勤務先再建の被災者、ボランティアに失業保険を給付
>>> 厚生労働省は4日、東日本大震災の影響で休業中の勤務先企業を再建するためにボランティアとして働く被災者にも失業保険を継続的に給付すると発表した。交通費や少額の謝礼を受け取っている場合も実質的なボランティアとみなして失業保険の給付対象とする。同日付で各都道府県の労働局長に通知した。
勤務していた会社の再建にボランティアとして携わった休業者の場合、失業保険の対象になるかどうか規定が曖昧だったため、同日の通知で取り扱いを明確にした。
休業中の企業が、失業保険をもらっている人に仕事を依頼した場合には(1)依頼を拒否できる(2)作業時間や休憩・帰宅の時間を自由に決められる(3)有償の場合は交通費や少額の謝礼のみを受け取る――という条件を満たせばボランティアとして継続して失業保険を給付する。 <<<2011.10.5日本経済新聞朝刊記事から)
[編注,コメント]
自社でボランティアというのもおかしなものだが、ボランティアはボランティアとしての位置づけしか得られない(労働者ではない)ので、「ボランティア中の事故には注意しなければならない」。
勤務していた会社の再建にボランティアとして携わった休業者の場合、失業保険の対象になるかどうか規定が曖昧だったため、同日の通知で取り扱いを明確にした。
休業中の企業が、失業保険をもらっている人に仕事を依頼した場合には(1)依頼を拒否できる(2)作業時間や休憩・帰宅の時間を自由に決められる(3)有償の場合は交通費や少額の謝礼のみを受け取る――という条件を満たせばボランティアとして継続して失業保険を給付する。 <<<2011.10.5日本経済新聞朝刊記事から)
[編注,コメント]
自社でボランティアというのもおかしなものだが、ボランティアはボランティアとしての位置づけしか得られない(労働者ではない)ので、「ボランティア中の事故には注意しなければならない」。
「追突事故」による死亡・重大災害の背景を調査
現在、労働基準監督署では、追突事故を発生させたトラック運転者の勤務実態、改善基準の順守状況、交通事故ガイドラインに基づく措置状況を把握するための事業場調査を実施している。
対象は、平成23年度前半(4月~9月)の追突事故で死亡、重大災害又は社会的に注目を集めた事故
これらの調査結果は、平成23年10月末までに厚生労働省に報告、整理分析が行われる模様。
(背景)
平成22年の陸上貨物運送事業の交通死亡事故が対前年比38%増、
中には長時間労働による疲労が原因とみられるものもある。
とりわけ、追突事故が重大災害(3人以上災害)の主因になっていること。
対象は、平成23年度前半(4月~9月)の追突事故で死亡、重大災害又は社会的に注目を集めた事故
これらの調査結果は、平成23年10月末までに厚生労働省に報告、整理分析が行われる模様。
(背景)
平成22年の陸上貨物運送事業の交通死亡事故が対前年比38%増、
中には長時間労働による疲労が原因とみられるものもある。
とりわけ、追突事故が重大災害(3人以上災害)の主因になっていること。
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