2022,4,1から中小企業にも適用される「職場のパワハラ防止対策」
「改正労働施策総合推進法にもとづくパワーハラスメント対策」

大企業には、一昨年6月から適用済みだが、令和4,4,1からは中小企業にも適用されるようになる。パワハラ対策の対応準備状況は、厚労省の自主点検票を使って自主チェックしてみると良い。
東京労働局「ハラスメントのない職場に向けて」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/jisyutennkenn.html
職場のパワーハラスメント対策に係る自主点検票
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000963312.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp


大企業には、一昨年6月から適用済みだが、令和4,4,1からは中小企業にも適用されるようになる。パワハラ対策の対応準備状況は、厚労省の自主点検票を使って自主チェックしてみると良い。
東京労働局「ハラスメントのない職場に向けて」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/jisyutennkenn.html
職場のパワーハラスメント対策に係る自主点検票
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000963312.pdf
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- [2022/01/24 13:47]
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ハラスメント保険、急拡大
以下、2020.5.20日本経済新聞朝刊記事から抜粋
「ハラスメント保険の加入者は企業」
「(略)ハラスメント行為への適切な対応を怠ったなどとして従業員らから損害賠償を求められた場合、賠償金や裁判費用を賄う保険だ。例えば従業員1000人規模の製造業の年間保険料は約90万円で、最大3000万円(免責10万円)が補償されるという。契約時にハラスメントを防ぐ社内の体制や過去の発生件数などを考慮する。
加害者本人への損害賠償請求は補償せず「保険に加入しているからハラスメントを放置しても構わない」というモラルハザードを防ぐという。(以下、略)」(2020.5.20日本経済新聞朝刊記事から)
[編注・コメント]
日経新聞が、東京海上日動火災保険、損保ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおりニッセイ同和損害保険の大手4社の聞き取り状況から、直近5年の契約状況をまとめ記事にしている。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

「ハラスメント保険の加入者は企業」
「(略)ハラスメント行為への適切な対応を怠ったなどとして従業員らから損害賠償を求められた場合、賠償金や裁判費用を賄う保険だ。例えば従業員1000人規模の製造業の年間保険料は約90万円で、最大3000万円(免責10万円)が補償されるという。契約時にハラスメントを防ぐ社内の体制や過去の発生件数などを考慮する。
加害者本人への損害賠償請求は補償せず「保険に加入しているからハラスメントを放置しても構わない」というモラルハザードを防ぐという。(以下、略)」(2020.5.20日本経済新聞朝刊記事から)
[編注・コメント]
日経新聞が、東京海上日動火災保険、損保ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおりニッセイ同和損害保険の大手4社の聞き取り状況から、直近5年の契約状況をまとめ記事にしている。
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- [2020/06/01 10:07]
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パンフ:職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!
2022年4月1日から、中小企業に対しても適用されます
2020年6月1日より以下の改正法が施行されます。
1 パワーハラスメント関係
2 セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント関係の改正法

(パンフレット紹介)
2020年6月1日施行のパワーハラスメント関係及びセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント関係の改正について、事業主に必要となる情報(各種用語の定義や関係者の責務の範囲、講ずべき処置や望ましい取組の内容、対応例、関連条文、指針など)が1冊にまとめられたパンフレット。 (2020.3厚労省発行68ページ)
→ https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000607530.pdf
(パンフレットの構成)
Ⅰ 職場におけるパワーハラスメント
Ⅱ 職場におけるセクシュアルハラスメント
Ⅲ 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
Ⅳ 職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止のための関係者の責務
Ⅴ 職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止のために事業主が雇用管理上講ずべき措置等
Ⅵ 事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組の内容
Ⅶ 事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組
Ⅷ 対応例
Ⅸ 関連条文、指針
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2020年6月1日より以下の改正法が施行されます。
1 パワーハラスメント関係
2 セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント関係の改正法

(パンフレット紹介)
2020年6月1日施行のパワーハラスメント関係及びセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント関係の改正について、事業主に必要となる情報(各種用語の定義や関係者の責務の範囲、講ずべき処置や望ましい取組の内容、対応例、関連条文、指針など)が1冊にまとめられたパンフレット。 (2020.3厚労省発行68ページ)
→ https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000607530.pdf
(パンフレットの構成)
Ⅰ 職場におけるパワーハラスメント
Ⅱ 職場におけるセクシュアルハラスメント
Ⅲ 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
Ⅳ 職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止のための関係者の責務
Ⅴ 職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止のために事業主が雇用管理上講ずべき措置等
Ⅵ 事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組の内容
Ⅶ 事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組
Ⅷ 対応例
Ⅸ 関連条文、指針
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- [2020/04/08 07:46]
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パワーハラスメント指針案/法制化関連情報
パワーハラスメント指針案
(法制化関連情報)
を本ブログの下記「法制化を巡る情報」蘭に記載していますのでご案内致します。)
○パワーハラスメント指針案が示されました。(ほぼ確定案といっていいと思われます)
→ http://labor2.blog.fc2.com/#entry936
(2019.11.20労政審分科会提示資料「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に
関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)について」から抜粋)
○典型的な職場におけるパワーハラスメント(該当例、該当しない例)
→ http://labor2.blog.fc2.com/#entry937
(上記指針案から表題関連部分を抜粋したものです)
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(法制化関連情報)
を本ブログの下記「法制化を巡る情報」蘭に記載していますのでご案内致します。)
○パワーハラスメント指針案が示されました。(ほぼ確定案といっていいと思われます)
→ http://labor2.blog.fc2.com/#entry936
(2019.11.20労政審分科会提示資料「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に
関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)について」から抜粋)
○典型的な職場におけるパワーハラスメント(該当例、該当しない例)
→ http://labor2.blog.fc2.com/#entry937
(上記指針案から表題関連部分を抜粋したものです)
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ILO・職場のハラスメント禁止条約を採択
職場のハラスメント禁止条約
ILOは2019.6.21「第108回ILO総会」において「2019年暴力・ハラスメント条約」(第190号)」と同名の付属勧告を採択した。
同条約は、
仕事の世界における暴力とハラスメントは「人権侵害または虐待となり得、平等な機会に対する脅威であり、許容できず、ディーセント・ワークと相容れない」とし、「暴力とハラスメント」について、「心身に対する危害あるいは性的・経済的に危害を与えることを目的とするか、そのような危害に帰する、あるいは帰する可能性が高い」行動様式及び行為またはその脅威と定義している。
労務安全情報センター
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ILOは2019.6.21「第108回ILO総会」において「2019年暴力・ハラスメント条約」(第190号)」と同名の付属勧告を採択した。
同条約は、
仕事の世界における暴力とハラスメントは「人権侵害または虐待となり得、平等な機会に対する脅威であり、許容できず、ディーセント・ワークと相容れない」とし、「暴力とハラスメント」について、「心身に対する危害あるいは性的・経済的に危害を与えることを目的とするか、そのような危害に帰する、あるいは帰する可能性が高い」行動様式及び行為またはその脅威と定義している。
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- [2019/06/25 10:08]
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