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定年後再雇用者の年収の変化(平均44.3%も低下) 

定年後再雇用者の年収の変化

 (株)パーソナル総合研究所が行ったアンケート調査結果の中で、「定年後再雇用者の年収」について問うた結果が公表(2021.5.28公表)されている。
 それによると、「定年後再雇用による年収が、約 9 割の人で下がっている、と回答。それも、全体平均で年収が 44.3%も下がり、さらに、50%程度下がった人は 22.5%、50%より下がった人は 27.6%と、再雇用者のうち約 5 割の人は年収が半分以下になっている、との回答だったという。なお、再雇用者に職務の変化について聞いたところ、過半数の人が「ほぼ同様の業務」という回答だった」という。
詳細は、下記URLを直接参照してください。
https://rc.persol-group.co.jp/assets/files/202105280001.pdf


[編注・コメント]
 この項目への有効回答591人の企業規模、年齢階層、雇用形態の詳細が判らないし、具体的設問内容も明らかにされていないが、この種の調査の中では、年収の低下幅が大きくでているように思う。



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再雇用「定年前基本給の6割を下回るのは違法」(名古屋地裁判決) 

2020.10.28名古屋地裁判決「名古屋自動車学校事件」

訴えたのは教習指導員だった男性2人。
2013−14年に定年を迎えた後に再雇用を希望し65歳まで嘱託職員として技能講習や高齢者教育を担当した。仕事の内容や責任の範囲は定年前を変わらなかったが、基本給は定年前の月額16−18万円から7-8万円に下がったため、旧労契法20条違反で訴えた。これに対して裁判所は、「定年前の基本給の6割を下回るのは不合理な待遇格差に当たる」と判示。


〔編注、コメント〕
 今回、「再雇用賃金が定年前の6割を下回るのは違法」と具体的基準を明示した判決が示されたが、仕事内容等が定年前と同じということだし、そもそも、定年前も後も、賃金水準が低すぎる、生活できないという訴えが通りやすい事案だったのかもしれない。
 再雇用での待遇格差をめぐっては、2018年の最高裁長澤運輸事件(賞与・住宅手当=違法でない。精勤・超過勤務手当=違法)があるが、基本給の待遇格差が争われて判決が出たのは、初。年功賃金の大企業を中心に、定年前の6割以下の処遇とされている割合は42%(労働政策研究・研修機構2019年調査)といわれるから、この判決は、このような現状見直しへのきっかけになる可能性もある。



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国家公務員の65歳への定年延長法案(国家公務員法改正案) 

国家公務員の定年延長法案
(国家公務員法改正案)

国家公務員については2022年4月より8年間かけて、65歳定年の導入が進めるための国家公務員法改正案。
3月16日にその法案が国会に提出された
その概要は以下のとおり。

1.定年の段階的引上げ
・現行60歳の定年を段階的に引き上げて65歳とする。
国家公務員定年延長1

その他詳細は以下のリールレットを参照してください。

https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou1.pdf
国家公務員定年延長




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在職老齢年金の減額基準緩和へ 

在職老齢年金
の減額基準緩和へ

 現在、60〜64歳までの人は、賃金と年金の合計額が月28万円を超えると年金が減額されているが、22年4月からはこの基準が、47万円に引き上げられる。
 65歳以上の人は、現在も47万円が基準であり、改正後もこれに変更はない。

※減額は比例報酬部分が対象。
※現在60〜64歳までの人で年金受給者は120万人。今、その55%67万人が年金支給調整の対象になっているが、これが47万基準になると対象者が21万人に減ると見込まれて絵いる。



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2019年「高年齢者の雇用状況」(雇用確保措置等の実施状況) 

厚労省が2019.11.22、令和元年「高年齢者の雇用状況」集計結果を公表しています。
以下はその集計結果ポイントです。

Ⅰ 65歳までの高年齢者雇用確保措置のある企業の状況
 ① 65歳までの雇用確保措置のある企業は99.8%
 ② 65歳定年企業は17.2%(対前年1.1ポイント増)

Ⅱ 66歳以上働ける企業の状況
 ① 66歳以上働ける制度のある企業は30.8%(対前年3.2ポイント増)
 ② 70歳以上働ける制度のある企業は28.9%(対前年3.1ポイント増)
 ③ 定年制廃止企業は2.7%(対前年0.1ポイント増)


なお、詳細は以下のURLから直接参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000182200_00003.html


(参考)年齢階級別の常用労働者数について
31人以上規模企業における常用労働者数(約3,165万人)のうち、60歳以上の常用労働者数は約387万人で12.2%を占める。60~64歳が約215万人、65~69歳が約114万人、70歳以上が約58万人。
高齢就労者の推移
( ↑ グラフは厚労省発表資料から)  




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