フリーランス新法(法制度の方向性)について意見募集
フリーランス新法(法制度の方向性)について
以下、フリーランスの保護に関する新法制定に向けて2022年9月13日、パブリックコメントが行なわれている。
フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性(意見募集)
1 現状と課題
〇 創業の一形態として、従業員を雇わない、フリーランスの形態で仕事をされる方が我が国でも 462 万人と増加している。
〇 他方で、フリーランスは、報酬の支払遅延や一方的な仕事内容の変更といったトラブルを経験する方が増えており、かつ、特定の発注者(依頼者)への依存度が高い傾向にある。
〇 本年6月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」においても、フリーランスは、下請代金支払遅延等防止法といった現行の取引法制では対象とならない方が多く、取引適正化のための法制度について検討し、早期に国会に提出することとされている。
2 方向性
〇 フリーランスの取引を適正化し、個人がフリーランスとして安定的に働くことのできる環境を整備する。
〇 このため、他人を使用する事業者(以下「事業者」という)が、フリーランス(業務委託の相手方である事業者で、他人を使用していない者)に業務を委託する際の遵守事項等を定める。
(1)フリーランスに業務委託を行う事業者の遵守事項
(ア)業務委託の開始・終了に関する義務
① 業務委託の際の書面の交付等
〇 事業者が、フリーランスに対して業務委託を行うときは、以下の事項を記載した書面の交付又は電磁的記録の提供(メール等)をしなければならない。
<記載事項>
・業務委託の内容、報酬額 等
〇 事業者が、フリーランスと一定期間以上の間継続的に業務委託を行う場合は、上記の記載事項に加え、以下の事項を記載しなければならない。
<追加記載事項>
・業務委託に係る契約の期間、契約の終了事由、契約の中途解除の際の費用 等
※ ①については、他人を使用しない事業者が、フリーランスに対して業務委託を行うときも同様とする。
② 契約の中途解約・不更新の際の事前予告
〇 事業者は、フリーランスと一定期間以上の間継続的に業務委託を行う場合に、契約を中途解除するとき又は当該契約の期間満了後にその更新をしないときには、原則として、中途解除日又は契約期間満了日の 30 日前までに予告しなければならない。
〇 フリーランスからの求めがあった場合には、事業者は、契約の終了理由を明らかにしなければならない。
(イ)業務委託の募集に関する義務
① 募集の際の的確表示
〇 事業者が、不特定多数の者に対して、業務を受託するフリーランスの募集に関する情報等を提供する場合には、その情報等を正確・最新の内容に保ち、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならない。
② 募集に応じた者への条件明示、募集内容と契約内容が異なる場合の説明義務
〇 募集に応じて業務を受託しようとするフリーランスに対しては、上記(ア)①に準じた事項を明示しなければならない。
〇 事業者が、上記により明示した事項と異なる内容で業務委託をする場合には、その旨を説明しなければならない。
(ウ)報酬の支払に関する義務
〇 事業者は、フリーランスに対し、役務等の提供を受けた日から 60 日以内に報酬を支払わなければならない。
(エ)フリーランスと取引を行う事業者の禁止行為
〇 フリーランスとの一定期間以上の間の継続的な業務委託に関し、①から⑤までの行為をしてはならないものとし、⑥及び⑦の行為によって、フリーランスの利益を不当に害してはならない。
① フリーランスの責めに帰すべき理由なく受領を拒否すること
② フリーランスの責めに帰すべき理由なく報酬を減額すること
③ フリーランスの責めに帰すべき理由なく返品を行うこと
④ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤ 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
⑥ 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
⑦ フリーランスの責めに帰すべき理由なく給付の内容を変更させ、又はやり直させること
(オ)就業環境の整備として事業者が取り組むべき事項
① ハラスメント対策
〇 事業者は、その使用する者等によるハラスメント行為について、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じるもの等とする。
② 出産・育児・介護との両立への配慮
〇 事業者は、フリーランスと一定期間以上の間継続的に業務委託を行う場合に、フリーランスからの申出に応じ、出産・育児・介護と業務の両立との観点から、就業条件に関する交渉・就業条件の内容等について、必要な配慮をするもの等とする。
(2)違反した場合の対応等
〇 事業者が、上記(1)の遵守事項に違反した場合、行政上の措置として助言、指導、勧告、公表、命令を行うなど、必要な範囲で履行確保措置を設ける。
(3)フリーランスの申告及び国が行う相談対応
〇 事業者において、上記(1)の遵守事項に違反する事実がある場合には、フリーランスは、その事実を国の行政機関に申告することができる。
〇 事業者は、上記の申告をしたことを理由として、フリーランスに対して業務委託を解除することその他の不利益な取り扱いをしてはならない。
〇 国は、この法律に違反する行為に関する相談への対応などフリーランスに係る取引環境の整備のために必要な措置を講じる。
パブリックコメント
内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室
「「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」に関する意見募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060830508
2022年9月13日
受付締切日時 2022年9月27日23時59分
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

以下、フリーランスの保護に関する新法制定に向けて2022年9月13日、パブリックコメントが行なわれている。
フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性(意見募集)
1 現状と課題
〇 創業の一形態として、従業員を雇わない、フリーランスの形態で仕事をされる方が我が国でも 462 万人と増加している。
〇 他方で、フリーランスは、報酬の支払遅延や一方的な仕事内容の変更といったトラブルを経験する方が増えており、かつ、特定の発注者(依頼者)への依存度が高い傾向にある。
〇 本年6月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」においても、フリーランスは、下請代金支払遅延等防止法といった現行の取引法制では対象とならない方が多く、取引適正化のための法制度について検討し、早期に国会に提出することとされている。
2 方向性
〇 フリーランスの取引を適正化し、個人がフリーランスとして安定的に働くことのできる環境を整備する。
〇 このため、他人を使用する事業者(以下「事業者」という)が、フリーランス(業務委託の相手方である事業者で、他人を使用していない者)に業務を委託する際の遵守事項等を定める。
(1)フリーランスに業務委託を行う事業者の遵守事項
(ア)業務委託の開始・終了に関する義務
① 業務委託の際の書面の交付等
〇 事業者が、フリーランスに対して業務委託を行うときは、以下の事項を記載した書面の交付又は電磁的記録の提供(メール等)をしなければならない。
<記載事項>
・業務委託の内容、報酬額 等
〇 事業者が、フリーランスと一定期間以上の間継続的に業務委託を行う場合は、上記の記載事項に加え、以下の事項を記載しなければならない。
<追加記載事項>
・業務委託に係る契約の期間、契約の終了事由、契約の中途解除の際の費用 等
※ ①については、他人を使用しない事業者が、フリーランスに対して業務委託を行うときも同様とする。
② 契約の中途解約・不更新の際の事前予告
〇 事業者は、フリーランスと一定期間以上の間継続的に業務委託を行う場合に、契約を中途解除するとき又は当該契約の期間満了後にその更新をしないときには、原則として、中途解除日又は契約期間満了日の 30 日前までに予告しなければならない。
〇 フリーランスからの求めがあった場合には、事業者は、契約の終了理由を明らかにしなければならない。
(イ)業務委託の募集に関する義務
① 募集の際の的確表示
〇 事業者が、不特定多数の者に対して、業務を受託するフリーランスの募集に関する情報等を提供する場合には、その情報等を正確・最新の内容に保ち、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならない。
② 募集に応じた者への条件明示、募集内容と契約内容が異なる場合の説明義務
〇 募集に応じて業務を受託しようとするフリーランスに対しては、上記(ア)①に準じた事項を明示しなければならない。
〇 事業者が、上記により明示した事項と異なる内容で業務委託をする場合には、その旨を説明しなければならない。
(ウ)報酬の支払に関する義務
〇 事業者は、フリーランスに対し、役務等の提供を受けた日から 60 日以内に報酬を支払わなければならない。
(エ)フリーランスと取引を行う事業者の禁止行為
〇 フリーランスとの一定期間以上の間の継続的な業務委託に関し、①から⑤までの行為をしてはならないものとし、⑥及び⑦の行為によって、フリーランスの利益を不当に害してはならない。
① フリーランスの責めに帰すべき理由なく受領を拒否すること
② フリーランスの責めに帰すべき理由なく報酬を減額すること
③ フリーランスの責めに帰すべき理由なく返品を行うこと
④ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤ 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
⑥ 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
⑦ フリーランスの責めに帰すべき理由なく給付の内容を変更させ、又はやり直させること
(オ)就業環境の整備として事業者が取り組むべき事項
① ハラスメント対策
〇 事業者は、その使用する者等によるハラスメント行為について、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じるもの等とする。
② 出産・育児・介護との両立への配慮
〇 事業者は、フリーランスと一定期間以上の間継続的に業務委託を行う場合に、フリーランスからの申出に応じ、出産・育児・介護と業務の両立との観点から、就業条件に関する交渉・就業条件の内容等について、必要な配慮をするもの等とする。
(2)違反した場合の対応等
〇 事業者が、上記(1)の遵守事項に違反した場合、行政上の措置として助言、指導、勧告、公表、命令を行うなど、必要な範囲で履行確保措置を設ける。
(3)フリーランスの申告及び国が行う相談対応
〇 事業者において、上記(1)の遵守事項に違反する事実がある場合には、フリーランスは、その事実を国の行政機関に申告することができる。
〇 事業者は、上記の申告をしたことを理由として、フリーランスに対して業務委託を解除することその他の不利益な取り扱いをしてはならない。
〇 国は、この法律に違反する行為に関する相談への対応などフリーランスに係る取引環境の整備のために必要な措置を講じる。
パブリックコメント
内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室
「「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」に関する意見募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060830508
2022年9月13日
受付締切日時 2022年9月27日23時59分
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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- [2022/09/23 21:35]
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給与の電子マネーへの振り込み(制度設計案)
給与の電子マネーへの振込み
(制度設計案)
2021年4月19日
労働条件分科会資料
資金移動業者の口座へ賃金支払を行う場合の制度設計案
(1) 使用者が労働者の同意を得た場合
(2)次の①~⑤の全ての要件を満たすものとして、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動
(指定の要件)
① 破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担する債務を速やかに
労働者に保証する仕組みを有していること。
② 労働者に対して負担する債務について、当該労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の
責めに帰すことができない理由により当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有し
ていること。
③ 現金自動支払機(ATM)を利用すること等により口座への資金移動に係る額(1円単位)の受取ができ、かつ、
少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取ができること。また、口座への資金移動が1円単位ででき
ること。
④ 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
⑤ ①~④のほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十
分な社会的信用を有すること。
参考資料
厚生労働省「第178回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000988916.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

(制度設計案)
2021年4月19日
労働条件分科会資料
資金移動業者の口座へ賃金支払を行う場合の制度設計案
(1) 使用者が労働者の同意を得た場合
(2)次の①~⑤の全ての要件を満たすものとして、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動
(指定の要件)
① 破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担する債務を速やかに
労働者に保証する仕組みを有していること。
② 労働者に対して負担する債務について、当該労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の
責めに帰すことができない理由により当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有し
ていること。
③ 現金自動支払機(ATM)を利用すること等により口座への資金移動に係る額(1円単位)の受取ができ、かつ、
少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取ができること。また、口座への資金移動が1円単位ででき
ること。
④ 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
⑤ ①~④のほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十
分な社会的信用を有すること。
参考資料
厚生労働省「第178回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000988916.pdf
労務安全情報センター
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- [2022/09/20 14:54]
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トラックの改善基準見直しへ
トラックの改善基準見直しへ
労働政策審議会トラック作業部会で進められているトラックの「改善基準告示」見直しの議論。関連資料として検討案が明らかになりました。
下図参照してください。

労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

労働政策審議会トラック作業部会で進められているトラックの「改善基準告示」見直しの議論。関連資料として検討案が明らかになりました。
下図参照してください。

労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

- [2022/09/19 21:49]
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労基法15条明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加することが適当
検討会報告書【2022/5/13】
多様化する労働契約のルールに関する検討会報告書案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000913883.pdf
2 多様な正社員の労働契約関係の明確化等
(2)労働契約関係の明確化
<労働契約締結時の労働条件の確認>
現行法上、労働基準法(以下「基準法」という。)15条の労働条件明示(以下「15条明示」という。)では、雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示することとされており、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、予見可能性の向上等の観点から、多様な正社員に限らず労働者全般について、15条明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加することが適当。
【編注・コメント】
就業場所、業務内容について、変更の範囲まで明示することを求める。
現行では、雇入直後及び雇入直後の就業場所や業務内容の明示を義務付けている。
改正方向としては、これに加えて、これらの変更の範囲を明示事項に加えようとするもの。
就業場所/変更の範囲( )
業務の内容/変更の範囲( )
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

- [2022/05/26 11:16]
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5人以上を雇用する旅館、飲食店などの追加の是非を審議会で議論へ
2022年5月13日日本経済新聞朝刊記事から(引用、要旨紹介)
記事タイトル:
「厚生年金義務、業種を拡大
厚労省、個人事業所に旅館や飲食追加検討 待遇改善で人手確保」
記事本文:(要旨=厚生労働省は従業員の厚生年金加入を義務付ける個人事業所を広げる方向で今夏にも検討に入る。新たに飲食店や旅館などの業種を追加するかどうかを審議会で議論する。
5人以上の従業員を雇う個人事業所で新たに加入を義務付ける業種を検討する。
現在は5人以上の従業員を雇う製造や土木など16業種で加入義務となっている。10月に弁護士や弁理士など「士業」を追加することが決まっている。
夏以降の議論では飲食サービスと旅館のほかに理美容、農林水産業などの業種が追加候補になる。
(「注」5人未満の個人事業所は全業種で加入義務がない。こうした小規模な事業所のルール見直しも課題だが、まずは5人以上の事業所間の格差是正を優先するもようだ。)
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

- [2022/05/25 12:21]
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