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不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(厚労省) 

不合理な待遇差解消

 厚生労働省が2019年3月29日、「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)」を公表。
 働き方改革関連法により、2020年4月から、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との間の不合理な待遇差が禁止される(中小企業への適用は2021年4月から)。
 マニュアルは不合理な待遇差解消のための点検・検討ポイント・手順を示している。
 今回示されたのは(スーパーマーケット業、食品製造業、印刷業、自動車部品製造業、生活衛生業、福祉業、労働者派遣業)と「業界共通編」

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html



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就業調整をしているパートは、全体の15%強(配偶者あり女性では22.8%) 

 厚生労働省は、2017.9.19、平成28年「パートタイム労働者総合実態調査」の結果を公表しました。
 この調査は5人以上の常用労働者を雇用する事業所から約17,000事業所及びパート約 17,000 人について実施されたもの。
 ここでは、同調査のうち、「就業調整の有無及び就業調整の理由」について抜粋紹介致します。

○  就業調整の有無及び就業調整の理由

1 パートタイマーのうち、「年収の調整や労働時間の調整実施」の割合をみると、「就業調整をしている」 15.4%、に対して「就業調整をしていない」 66.6%となっている。

2 男女別にみると、「就業調整をしている」は、男では 4.9%、女では 19.1%。

3 配偶者の有無でみると、「就業調整をしている」は、配偶者がいるパートでは男で 6.9%、女で 22.8%となっており、配偶者がいないパートでは男で 3.4%、女で 7.2%となっている。

 詳細は下表を参照してください。
パート就業調整
 (クリックすると拡大表示できます)

参考 厚生労働省「平成28年パートタイム労働者総合実態調査の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/16/index.html


[編注、コメント]

 就業調整をしているパートタイマーは、全体の15%強。配偶者のいる女性パートでは就業調整を実施しているとする割合が、22,8%に増えるが、多数派ということではない。



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パートと正社員「賞与、退職金、諸手当、福利厚生」の取扱状況 

 厚生労働省は、2017.9.19、平成28年「パートタイム労働者総合実態調査」の結果を公表しました。

 この調査は5人以上の常用労働者を雇用する事業所から約17,000事業所及びパート約 17,000 人について実施されたもの。
 ここでは、同調査のうち、「手当等、各種制度の実施及び福利厚生施設の利用」について抜粋して紹介します。

○ 手当等、各種制度の実施及び福利厚生施設の利用

1 正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、手当等、各種制度の実施及び福利厚生施設の利用状況(複数回答)は、パートでは「通勤手当」が 76.4%と最も高い割合となっており、次いで「更衣室の利用」58.4%、「休憩室の利用」56.9%の順となっている。
2 正社員との比較でみると、「給食施設(食堂)の利用」、「休憩室の利用」、「更衣室の利用」などの福利厚生施設の利用については正社員の実施状況との差は小さいが、「役職手当」、「退職金」、「賞与」などでは正社員との差が大きくなっている
 詳細は下表を参照してください。
社員パート比較
 (クリックすると拡大表示できます)

参考 厚生労働省「平成28年パートタイム労働者総合実態調査の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/16/index.html



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パート労働者の労働組合推定組織率は 7.5%に上昇、過去最高。  

平成28年労働組合基礎調査の概況


厚労省が2016.12.15平成28年労働組合基礎調査の概況を公表した。
その概要は以下のとおりです。
詳細は http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/16/index.html

平成 28 年 6 月 30 日現在

[全体]


労働組合員数は994 万人,推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、17.3%で、前年より 0.1 ポイント低下。

[女性]

女性の労働組合員数は 319 万 2 千人で、前年に比べ 7 万 2 千人(2.3%)の増、推定組織率(女性雇用者数に占める女性の労働組合員数の割合)は、前年と同じで 12.5%となっている。

[パート労働者]


パートタイム労働者は 113 万 1 千人、前年に比べて 10 万 6 千人(10.3%)の増、全労働組合員数に占める割合は 11.4%で、前年より 1.0 ポイント上昇。
推定組織率は 7.5%で、前年より 0.5 ポイント上昇となっている。



 [編注、コメント]

 「自らの労働条件は自ら守る」ためには、労働組合への組織化は必須。パート労働者の組織化が進んでいるようだ。



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パートタイマーの社会保険加入の適用拡大に関するQ&A(第2集H28.9.30版) 

パートタイマーの社会保険加入
適用拡大に関するQ&A
(第2集H28.9.30版)



 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集である。
 H28.9.30に追加された項目を含む最新Q&A
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf で確認できます。

(参考)
現在の加入基準
(週の所定労働時間および月の所定労働日数がおおむね正社員の4分の3以上を満たしていること)

新・加入基準
前記に加え、平成28年10月からは以下の4つの要件をすべて満たしている場合は加入対象となる。
(ただし、学生は除く)。
① 週所定労働時間が20時間以上
② 賃金が月額88,000円以上
③ 勤務期間が1年以上
④ 従業員501人以上の規模である企業に使用されている


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