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監督指導による賃金不払残業の是正結果(2021年度) 

監督指導による賃金不払残業の是正結果
(2021年度)

 厚生労働省は、2021年度に労働基準監督署が監督指導を行った結果、不払となっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100 万円以上である事案を取りまとめ公表した。  
 
監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント

(1) 是正企業数1,069企業(前年度比 7 企業の増)
 うち、1,000 万円以上の割増賃金を支払ったのは、115 企業(同 3 企業の増)
(2) 対象労働者数 6万4,968 人(同427 人の減)
(3) 支払われた割増賃金合計額 65億781万円(同 4 億7,833万円の減)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1 企業当たり609万円、労働者1 人当たり10 万円

(関連データ)
【別紙1】100 万円以上の割増賃金の遡及支払状況(令和3年度分)
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000981125.pdf
【別紙2】100 万円以上の割増賃金の遡及支払状況(過去10 年度分)
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000981130.pdf
不払い残業(2021)

(違反企業の是正取り組み状況)
 監督指導の対象となった企業においては、賃金不払残業の解消のための取り組み状況
【別紙3】賃金不払残業の解消のための取組事例
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000981131.pdf

資料
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27591.html



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「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します 

「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します

過重労働防止キャンペーン


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html



 過労死等防止対策については、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成27年7月24日策定、令和3年7月30日変更)に基づき取組を行ってきました。しかしながら、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しています。
 このような状況の中、平成31年4月1日から、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、また、令和2年4月1日から時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されたため、きめ細やかな周知等を通じ、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運の醸成を行う必要があります。
 このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。

実施期間 令和3年11月1日(月)から11月30日(火)までの1か月間




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令和2年度、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果 

令和2年度、
長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

→ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20409.html


 厚生労働省は、令和2年度に長時間労働が疑われる事業場(各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象)に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を公表した。
 対象となった24,042事業場のうち、8,904事業場(37.0%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行った。

主な違反内容
 24,042事業場のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場

1 違法な時間外労働があったもの:8,904事業場(37.0%)
  うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:2,982事業場(33.5%)
  うち、月100時間を超えるもの:1,878事業場(21.1%)
  うち、月150時間を超えるもの:419事業場( 4.7%)
  うち、月200時間を超えるもの:93事業場( 1.0%)
2 賃金不払残業があったもの:1,551事業場(6.5%)
3 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:4,628事業場(19.2%)




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厚労省「過重労働解消キャンペーン重点監督実施結果」を公表 

 厚労省は2021.5.7,昨年11月の「過重労働解消キャンペーン」に際して実施した監督指導結果を公表した。同監督の重点は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる 9,120 事業場。

(監督指導結果の概要)
 対象となったのは9,120事業場。うち6,553事業場(全体の71.9%)に労働基準関連違反が認められた。
(主な違反内容)
■違法な時間外労働があったもの: 2,807事業場(30.8%)
■賃金不払残業があったもの:478事業場(5.2%)
■過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:1,829事業場(20.1%)
など。

令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000775261.pdf

◯時間外労働削減のため事業場が採用していた対策例
時間外削減対策例
 前記監督指導結果の中で「時間外労働を削減するため事業場が採用していた対策例」として次のような対策が紹介されている。
------------------------------------
・人型のAIロボット(健康状態、アルコール、運⾏指⽰などの点呼とその記録を作成)や⾼圧洗浄機の導⼊による業務のIT化・機械化
・⾃動⾞運転者の拘束時間が⻑くならないよう、荷主に対して必要に応じて運⾏改善の要請や契約の⾒直しや、荷下ろし後に⾏っていた仕分け作業を「仕分け専⾨員」の配置による業務分担化

・時間外労働の削減等のために、クラウド型勤怠管理システムを導⼊し、残業時間や休暇取得状況を「⾒える化」
・「バーコードによる製品ごとの⼯程管理」の導⼊により、全工場スタッフがバーコードリーダーを所持し、製品の不具合や発注変更への対応を効率化、数値化されたことで更なる⽣産性向上を実現

○時間外労働の削減
・ドローンによる測量や重機の無⼈操縦、本社と現場の会議をWEB化、現場の点検報告書をスマートフォン端末で直ちに作成できるアプリを導入などICTの活用
・休前⽇をノー残業デーと定め、年間休⽇カレンダーを発注者と共有
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監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度) 

賃金不払残業
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_r01.html

 労働基準監督署が監督指導を行った結果、平成31年度・令和元年度に、不払だった割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめ公表しているもの。

是正企業数 1,611企業(前年度比157企業の減)
支払われた割増賃金合計額 98億4,068万円(同26億815万円の減)
対象労働者数 118,837人(同89,398人の減)
支払われた割増賃金の平均額 1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円


【別紙3】賃金不払残業の解消のための取組事例


【事例1】キーワード:タイムカード打刻後の労働
◾️l賃金不払残業の防止を目的として、労基署が立入調査を実施。
◾️検査部門の労働者に対し、所定終業時刻にタイムカードを打刻させた後、部品の検査を行わせており、検査した個数に応じて「手当」を支払っていたが、作業に要した時間を確認した結果、賃金不払残業の疑いが認められたため、実態調査を行うよう指導。

【事例2】キーワード:始業前残業と労働時間の切り捨て
◾️「タイムカード打刻前の朝礼と車両点検に対して割増賃金が支払われない」との情報を基に、労基署が立入調査を実施。
◾️産業廃棄物の収集車の運転者に対し、始業前の朝礼への出席と車両点検を義務づけていたほか、労働時間の算定の際に、1日ごとに30分単位で切り捨て計算を行っており、賃金不払残業の疑いが認められたため、実態調査を行うよう指導。

【事例3】キーワード:自己申告制の不適切な運用
◾️「残業代が支払われない」との情報を基に、労基署が立入調査を実施。
◾️労働者がパソコンに入力する出退勤時刻により労働時間管理を行っていたが、店舗への入退場を管理する静脈認証システムの記録との間にかい離が認められ、賃金不払残業の疑いが認められたため、実態調査を行うよう指導。

【事例4】キーワード:固定残業代制度の不適切な運用
◾️「労働時間が全く把握されておらず、残業代が一切支払われない」との情報を基に、労基署が立入調査を実施。
◾️労働者に対し、月10時間から42時間相当の残業手当を定額で支払っていたが、実際の労働時間を全く把握しておらず、賃金不払残業の疑いが認められたため、実態調査を行うよう指導。




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