労働者派遣制度に関する議論の中間整理(2020.7.29審議会)
厚労省は、2020年7月29日(令和2年7月29日)、「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」を公表。
「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」の構成。
基本的な考え方
具体的措置について
1.労働者派遣事業の健全な育成について
2.派遣労働者のキャリア形成支援について
3.労働力需給調整機能の在り方について
4.法令違反に対処するための措置について
5.その他の課題について
6.今後の検討について
詳細は以下ページから確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000649159.pdf
中間報告のポイントは、以下の諸点(編注=編集部責任において抜粋)
(1)特定労働者派遣事業が廃止され、許可制に一本化されたことで、派遣元事業所数は概ね半減し、約4万事業所となったところである。こうした状況を踏まえ、引き続き、基本的に全ての労働者派遣事業について許可制とし、初回許可の有効期間を3年としている現行制度を維持することが適当。
(2)キャリアコンサルティングの内容について、派遣労働者に対する雇入れ時の説明を義務付ける。
(3)日雇派遣については、派遣元事業主が実施すべき年収要件の確認や就業場所の巡回、労働契約締結後に就業場所が確保できなくなった場合の対応等の雇用管理の取組が適切に行われていない実態が認められる。厳正な監督指導が必要。
(4)労働契約申込みみなし制度の実効性を担保するためには、派遣労働者が当該制度を理解していることが不可欠であるが、派遣労働者の多くが当該制度を知らないとの実態が明らかとなった。雇入れ時の説明を徹底させる必要がある。
(5)法改正は来年以降。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」の構成。
基本的な考え方
具体的措置について
1.労働者派遣事業の健全な育成について
2.派遣労働者のキャリア形成支援について
3.労働力需給調整機能の在り方について
4.法令違反に対処するための措置について
5.その他の課題について
6.今後の検討について
詳細は以下ページから確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000649159.pdf
中間報告のポイントは、以下の諸点(編注=編集部責任において抜粋)
(1)特定労働者派遣事業が廃止され、許可制に一本化されたことで、派遣元事業所数は概ね半減し、約4万事業所となったところである。こうした状況を踏まえ、引き続き、基本的に全ての労働者派遣事業について許可制とし、初回許可の有効期間を3年としている現行制度を維持することが適当。
(2)キャリアコンサルティングの内容について、派遣労働者に対する雇入れ時の説明を義務付ける。
(3)日雇派遣については、派遣元事業主が実施すべき年収要件の確認や就業場所の巡回、労働契約締結後に就業場所が確保できなくなった場合の対応等の雇用管理の取組が適切に行われていない実態が認められる。厳正な監督指導が必要。
(4)労働契約申込みみなし制度の実効性を担保するためには、派遣労働者が当該制度を理解していることが不可欠であるが、派遣労働者の多くが当該制度を知らないとの実態が明らかとなった。雇入れ時の説明を徹底させる必要がある。
(5)法改正は来年以降。
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- [2020/08/11 07:10]
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平成29年調査-派遣労働者がこれまで働いてきた派遣先の数は?
厚生労働省が、2018.10.17「平成29年派遣労働者実態調査」を公表している。
詳細は以下公表サイトから直接参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/18/index.html
(以下は、前期調査のうち「労働者調査」から抜粋紹介です。)
○ これまで派遣労働者として働いてきた通算期間
1 「10 年以上」が 19.2%
2 「5年以上 10 年未満」19.0%、
3 「3年以上5年未満」16.3%となっている。
○ 派遣労働者がこれまで働いてきた派遣先の数
1 「1か所」42.7%、
2 「2か所」19.9%、
3 「4~5か所」13.2%となっている。
○ 現在行っている派遣業務(複数回答)
1 「一般事務」 23.2%
2 「物の製造」21.2%、
3 「事務用機器操作」12.2%となっている。(表28参照)

( ↑ クリクすると改題表示できます。)
[編注、コメント]
派遣労働者の就労先は、「1ないし2か所という人が、全体の7割超え」、という実情。
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詳細は以下公表サイトから直接参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/18/index.html
(以下は、前期調査のうち「労働者調査」から抜粋紹介です。)
○ これまで派遣労働者として働いてきた通算期間
1 「10 年以上」が 19.2%
2 「5年以上 10 年未満」19.0%、
3 「3年以上5年未満」16.3%となっている。
○ 派遣労働者がこれまで働いてきた派遣先の数
1 「1か所」42.7%、
2 「2か所」19.9%、
3 「4~5か所」13.2%となっている。
○ 現在行っている派遣業務(複数回答)
1 「一般事務」 23.2%
2 「物の製造」21.2%、
3 「事務用機器操作」12.2%となっている。(表28参照)

( ↑ クリクすると改題表示できます。)
[編注、コメント]
派遣労働者の就労先は、「1ないし2か所という人が、全体の7割超え」、という実情。
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- [2018/10/25 15:48]
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派遣事業関係業務取扱要領
派遣事業関係業務取扱要領
労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年1月1日以降)(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年1月1日以降)(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html
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- [2017/01/29 10:57]
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改訂「派遣事業業務取扱要領」(平成28年4月改訂版)
派遣事業業務取扱要領
厚生労働省ホームページに、改正派遣法の施行に伴う「労働者派遣事業関係業務取扱要領」及び「申請・届出様式」等が掲載されています。
派遣法の運用で重要な以下4つの指針、ガイドラインも併せ掲載されています。
(1) 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
(2) 派遣先が講ずべき措置に関する指針
(3) 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針
(4) 雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン
詳細は、以下URLから直接参照することができます。(下記のとおり改訂版・新版がでましたので=削除します)
→ 削除.
[編注、コメント]
1 業務取扱要領の新版(平成28年4月版)が出ています!
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

厚生労働省ホームページに、改正派遣法の施行に伴う「労働者派遣事業関係業務取扱要領」及び「申請・届出様式」等が掲載されています。
派遣法の運用で重要な以下4つの指針、ガイドラインも併せ掲載されています。
(1) 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
(2) 派遣先が講ずべき措置に関する指針
(3) 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針
(4) 雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン
詳細は、以下URLから直接参照することができます。(下記のとおり改訂版・新版がでましたので=削除します)
→ 削除.
[編注、コメント]
1 業務取扱要領の新版(平成28年4月版)が出ています!
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
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- [2016/04/17 22:52]
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改正労働者派遣法に関するQ&A (平成27年9月30日施行)
改正労働者派遣法に関するQ&A
(平成27年9月30日施行)
厚労省は2016.2.3、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aを下記サイトに掲載しています。ご参考まで。
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html
Q&Aは次の計14問です。
1 期間制限関係(3問)
2 雇用安定措置関係(2問)
3 キャリアアップ措置関係(6問)
4 その他(3問)
なお、厚労省が「平成27年労働者派遣法の改正について」関係情報をまとめて掲載しているサイトは以下のとおりです。
平成27年労働者派遣法の改正について
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
その後、以下のQ&Aが掲載されています。あわせて、ご確認ください。
2016年05月30日掲載 Q&A[第3集]を掲載しました。
2016年03月31日掲載 Q&A[第2集]を掲載しました。
2016年02月03日掲載 Q&Aを掲載しました。
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(平成27年9月30日施行)
厚労省は2016.2.3、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aを下記サイトに掲載しています。ご参考まで。
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html
Q&Aは次の計14問です。
1 期間制限関係(3問)
2 雇用安定措置関係(2問)
3 キャリアアップ措置関係(6問)
4 その他(3問)
なお、厚労省が「平成27年労働者派遣法の改正について」関係情報をまとめて掲載しているサイトは以下のとおりです。
平成27年労働者派遣法の改正について
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
その後、以下のQ&Aが掲載されています。あわせて、ご確認ください。
2016年05月30日掲載 Q&A[第3集]を掲載しました。
2016年03月31日掲載 Q&A[第2集]を掲載しました。
2016年02月03日掲載 Q&Aを掲載しました。
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- [2016/02/14 10:06]
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