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増える精神障害労災請求件数(2021年度) 

 厚生労働省2022.6.24「令和3年度「過労死等の労災補償状況」を公表しています。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26394.html

増える精神障害労災請求件数
増える精神障害労災請求

なお、上記発表には以下の資料が添付されていますので、あわせてご覧下さい。

資料

資料1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/000955416.pdf

資料2 精神障害に関する事案の労災補償状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/000955417.pdf

資料3 裁量労働制対象者に関する労災補償状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/000955418.pdf





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新型コロナ後遺症と労災補償の取扱い 

 令和4年5月 12 日基補発 0512 第1号通知(厚生労働省労働基準局補償課長)によると、新型コロナ後遺症の労災保険上の取り扱いについて次の通知が出されている。

「業務により新型コロナウイルスに感染した後の症状であり療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象となるものであること。」

詳細は以下の文書参照のこと。

新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(基補発0512第1号 令和4年5月12日)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220516K0010.pdf





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傷病手当金の支給期間通算化に関連した実務(労災給付状況の照会) 

傷病手当金の支給期間通算化に関連した実務(労災給付状況の照会)

 傷病手当金通算

 この傷病手当金の支給期間通算化に関連した実務として
 労災給付を受ける場合は傷病手当金を支給しないこととされているため、労災受給状況は、①申請時に本人から確認する、②申請時に労災給付を受けていない場合等では労災給付がはじまった場合すみやかに連絡するよう求める、③さらに、保険者は労災給付を受けている可能性がある被保険者については、労災保険給付の支給状況を労働基準監督署に照会できるが、それは被保険者の同意なく照会可能である旨を「通知」(厚生労働省保険局保険課長から全国健保協会、健保組合に対して通知)で明らかにした。
 通知文(参照) https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211203S0030.pdf




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新型コロナへの罹患に伴う労災請求と決定件数(2021.8.20現在) 

 新型コロナの感染拡大により、関連した労災保険の請求・決定件数が増加している。
 2021年8月20日現在
 請求件数の累計が16、736件、
 決定件数の累計が12,686件、となっている。

(参考)

 以下、新型コロナ関係した「労災」の取り扱いについての厚労省から情報(リンク)です。参照してください。

Q&Aから
問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。
業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。また、新型コロナウイルス感染症による症状が継続(遷延)し、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
(職場で新型コロナウイルスに感染した方へ(外国語リーフレット)=省略)
その他の情報

(参考1)新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等
     https://www.mhlw.go.jp/content/000627234.pdf
(参考2)新型コロナウイルス感染症に関する労災請求・決定件数(月別)
     https://www.mhlw.go.jp/content/000694821.pdf
(参考3)新型コロナウイルス感染症に係る労災認定事例
     https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf
(参考4)新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(通達)
     https://www.mhlw.go.jp/content/000797792.pdf

労働局・労働基準監督署一覧
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/





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原付自転車、自転車配達員及びIT処理作業を行うフリーランスに労災特別加入 

2021年9月1日から

(1)原動機付自転車や自転車を使用して行う貨物の運送の事業を行うフリーランス(労災保険率1,000分の12)
(2)情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業を行うフリーランス(労災保険率1,000分の3)

が新たに、労災特別加入制度の対象者に追加される。



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