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「割増賃金」を支払うと、「歩合給」が減少する賃金制度? 

(以下は,2011.7.25共同通信記事から)


 >>> 「割増賃金、相殺は違法」/タクシー会社に支払い命令

 時間外や深夜労働の割増賃金が支給されないとして、タクシー運転手の男性4人が札幌市清田区の三和交通に未払い賃金など計約860万円を請求した訴訟の判決で、札幌地裁は25日、計約520万円の支払いを命じた。


 判決理由で千葉和則裁判長は「賃金規定上、割増賃金を支払うよう定めているが、歩合給を調整することで結局、増額分を相殺している。労働基準法違反だ」と述べた。


 判決によると、三和交通は、時間外や深夜に働くと割り増し分を支払う一方、歩合給が減る仕組みを採用。実質的には割増賃金が支払われず、2008年1月~10年3月の4人への不支給額は計約300万円に上った。


 三和交通は「納得できず、控訴も含めて検討したい」とコメントした。<<<


[編注,コメント]
 
 「時間外や深夜に働くと割り増し分を支払う一方、歩合給が減る仕組みを採用」というのは、具体的にはどのような方法だろう。
 詳細を確認したいところだ。


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