在宅勤務~労働基準関係法令等の適用関係及び「みなし労働時間制が適用されるための基準」
在宅勤務における法適用関係及び事業場外みなし労働時間制の適用に関して、現在、つぎの取扱いが行われています。
1 在宅勤務における労働基準関係法令の適用
労働者が在宅勤務(労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)を行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されること。
2 事業場外みなし労働時間制の適用基準
(在宅勤務の事業場外みなし労働時間制が適用されるための基準)
[1] 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。
[2] 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。
[3] 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。
なお、これらの考え方を包括した「在宅勤務ガイドライン」が定められている。
ガイドラインは、平成16年3月5日付け基発第0305003号で発出され、その後、平成20年7月28日付基発第0728001号にて一部改訂が行われている。
この経緯並びに最新の「在宅勤務ガイドライン」は
労務安全センターの「労務安全資料室」で
⇒ http://labor.tank.jp/db_siryou/index.php?pg=search_disp&get=56
情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改訂について
(H20.7.28付け基発第0728001号、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて)
を参照することができます。
1 在宅勤務における労働基準関係法令の適用
労働者が在宅勤務(労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)を行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されること。
2 事業場外みなし労働時間制の適用基準
(在宅勤務の事業場外みなし労働時間制が適用されるための基準)
[1] 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。
[2] 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。
[3] 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。
なお、これらの考え方を包括した「在宅勤務ガイドライン」が定められている。
ガイドラインは、平成16年3月5日付け基発第0305003号で発出され、その後、平成20年7月28日付基発第0728001号にて一部改訂が行われている。
この経緯並びに最新の「在宅勤務ガイドライン」は
労務安全センターの「労務安全資料室」で
⇒ http://labor.tank.jp/db_siryou/index.php?pg=search_disp&get=56
情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改訂について
(H20.7.28付け基発第0728001号、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて)
を参照することができます。
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