fc2ブログ

イタリア「解雇容認に向けて法改正へ」(内閣が方針を固めた-日経記事) 

(以下は、2012.3.23日本経済新聞朝刊記事から)

”(前略)
 改正案は業績悪化などの経済的理由で企業が労働者を解雇できると明記する方向。

 こうした経済的理由であれば、解雇された労働者が裁判所に訴えても、企業は月給の15~27カ月分を補償金として支払うことで職場復帰させる義務を免除される。金銭で解決できるようになるわけだ。

 労働者が就業規則などの規律に違反した場合は、裁判所が規律違反の有無や程度を調べ、職場復帰の是非を最終判断する。
 信教や政治信条による差別や労働組合活動をしたことなどを理由に解雇したと判断された企業は、労働者を従来通りに職場復帰させなければならないとしている。
 
 現行法は、正当な理由なしに労働者を解雇した企業などに、職場復帰や補償金の支払いを義務付けているが「正当な理由」と判断する基準を明示していない。倒産などを除くと事実上、解雇は不可能で、余剰人員を抱えたくない国内企業が新規雇用を抑制しがちになるほか、外国企業がイタリアへの進出に二の足を踏む要因にもなっていた。

 労働法改正に合わせ、労働市場全体の改革にも着手する。目玉は失業保険制度の拡充だ。・・・(略)
 
 硬直的な労働市場のしわ寄せで31・1%に達している若年層の失業率を改善するため若年層の正規雇用増も図る。具体策として、期間限定の雇用契約を36カ月続ければ正規雇用に替わるという措置を導入。共働き夫婦を支援するため、企業に男性の育児休暇制度の創設を義務付け、試用期間も企業が年金保険料を負担することなども定める。

イタリア労働法改正案のポイント

○ 企業の業績悪化など経済的理由での解雇が可能に
○ 失業保険制度で給付の期間や金額を統一
○ 企業に男性の育児休暇制度の創設義務付け
○ 試用期間中の年金保険料は企業が負担


[編注,コメント]

”解雇容認して=競争力をつける”
 解雇法制と競争力が、それほど、単純に直結したものとも思えないが、、さて?
 この種の法制度は、表面上の制度より運用実態がどうかということがが大きい。イタリアは、日本の比ではないほど「中小企業」が主体の国だといわれるが、どのほうな影響がでるのか?
 その前に、イタリアでこの種の法改正が成立するのか、いろんな意味で”要注目”だ。



労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
labor100-75.jpg




スポンサーサイト