平成26年4月スタート「産前産後休業期間中の保険料免除」

※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。
産前産後休業期間(産前42(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます。
申出は、事業主が産前産後休業取得者申出書を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出することにより行います。
なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
日本年金機構から制度の説明リーフレットが出ています。
下記を参照してください。
→ http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf
[編注・コメント]
健康保険・厚生年金保険料の免除制度は、表記の「産前産後休業期間中の保険料免除制度」ほか、「育児休業等期間中の保険料免除制度」がある。いずれも制度説明のリールレット等が出ているので、参照をお奨めします。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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- [2014/01/31 23:45]
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