通勤手当でパートを差別しない、親族の葬儀に出たからといって解雇しない(パート労働法関連)
(労働政策審議会から答申)
4月に改正されたパートタイム労働法を受けて、2014.7.17、規則及び指針の改正内容が労働政策審議会から答申された。そのあらましは次のとおり。
■ 規則改正のあらまし
1) 短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を追加
2) 通勤手当のうち「職務の内容に密接に関連して支払われるもの」については、均衡確保の努力義務の対象となる賃金に含まれるものとする
■ 告示(指針)改正のあらまし
1) 事業主は、短時間労働者が、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。また、短時間労働者が、不利益な取扱いをおそれて、当該説明を求めることができないことがないようにすること。
2) 短時間労働者が、親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当でないものであること
(参考)
パートタイム労働法の改正事項のあらまし
1 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大。
2 パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による「説明義務の新設」。
3 パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合、その相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする規定が新設された。
[編注、コメント]
詳細は、以下の厚労省のページから直接確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051552.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

4月に改正されたパートタイム労働法を受けて、2014.7.17、規則及び指針の改正内容が労働政策審議会から答申された。そのあらましは次のとおり。
■ 規則改正のあらまし
1) 短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を追加
2) 通勤手当のうち「職務の内容に密接に関連して支払われるもの」については、均衡確保の努力義務の対象となる賃金に含まれるものとする
■ 告示(指針)改正のあらまし
1) 事業主は、短時間労働者が、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。また、短時間労働者が、不利益な取扱いをおそれて、当該説明を求めることができないことがないようにすること。
2) 短時間労働者が、親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当でないものであること
(参考)
パートタイム労働法の改正事項のあらまし
1 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大。
2 パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による「説明義務の新設」。
3 パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合、その相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする規定が新設された。
[編注、コメント]
詳細は、以下の厚労省のページから直接確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051552.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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