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厚労省、H26.10.23の最高裁判決を受けて均等法、育介法の解釈通達を変更 

厚労省、H26.10.23の最高裁判決を受けて均等法、育介法の解釈通達を変更
[平成27年1月23日雇児発0123第1号]
解釈通達変更の趣旨

 妊娠・出産、育児休業等を「契機として」不利益取扱いが行われた場合は、原則として、妊娠・出産、育児休業等を「理由として」不利益取扱いを行ったと解されるものであること。(=すなわち、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に違反となる。)

 ただし、以下、イ、ロの場合は、この限りでない。

イ 業務上の必要性から支障があるため当該不利益取扱いを行わざるを得ない場合において、その業務上の必要性の内容や程度が、法の規定の趣旨に実質的に反しないものと認められるほどに、当該不利益取扱いにより受ける影響の内容や程度を上回ると認められる特段の事情が存在するとき

ロ 契機とした事由又は当該取扱いにより受ける有利な影響が存在し、かつ、当該労働者が当該取扱いに同意している場合において、有利な影響の内容や程度が当該取扱いによる不利な影響の内容や程度を上回り、事業主から適切に説明がなされる等、一般的な労働者であれば同意するような合理的な理由が客観的に存在するとき

 なお、「契機として」については、基本的に基幹的、時間的に近接して当該不利益取り扱いが行われたかをもって判断すること。

解釈変更

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労務安全情報センター
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