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「有期雇用特措法」 2015年4月1日施行 

「有期雇用特措法」2015年4月1日施行
 同法施行の結果
 以下1)2)において、都道府県労働局長の認定を経て、無期転換ルールの特例が認められるところとなる

 1) 専門的知識等を有する有期雇用労働者であって、当該専門的知識等を必要とする業務(5年を超える一定の期間内に完了することが予定されているものに限る。)に就くもの

 2) 定年に達した後引き続いて当該事業主に雇用される有期雇用労働者

 ○ 特例の適用を受けるための条件
  雇用安定計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた場合(就業規則改定も要す)
  具体的手続等は
 平成27.3.18基発0318第1号「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について」を(下記URLリンク)参照してください。
 → http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000066950.pdf


 [編注、コメント]

 「条件付き特例適用」のニーズの程がわからない(のだが、さて)
 

労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
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