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企業規模(501人以上、未満)によって違ってくるパートの社会保険適用条件 

 [パートタイム労働者の社会保険]

 施行までの期間がある場合に、つい、改正内容に係る記憶もあやふやになってしまうが、来年10月から、企業規模(501人以上、未満)によってパートの社会保険適用条件が異なってくるので、改めて、雇用実態と制度の確認を行っておこう。
(2016年10月から変更)

平成28年10月から
▼ 企業規模501人以上の企業の場合
 1) 週の労働時間が20時間以上
 2) 賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
 3) 1年以上の使用されることが見込まれる
 の条件を満たす場合、労働者は社会保険に加入します。(ただし、学生は除外します)

▼ 企業規模500人以下の企業の場合
 大まかに言って、週の労働時間が30時間以上の労働者が社会保険に加入します。


[編注、コメント]

 およそ企業規模によって社会保険の適用条件が違うことに、合理性は認めにくいのだが、この取扱いもその例にもれないように思える。


労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
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