過重労働解消キャンペーンの重点監督結果と「違反事例10」を紹介
過重労働解消キャンペーン
重点監督の
実施(2015.11)結果
厚生労働省では、2015年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果を公表した。
公表ページのURL→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113029.html
取りまとめ結果の概要は、つぎのとおりです。
【重点監督の結果のポイント】
1 重点監督の実施事業場: 5,031 事業場
このうち、3,718事業場(全体の73.9%)で労働基準関係法令違反あり。
2 主な違反内容 [ 1 のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
(1) 違法な時間外労働があったもの: 2,311 事業場( 45.9 % )
うち、時間外労働(法定休日労働を含む)の実績が最も長い労働者の時間数が
月100時間を超えるもの : 799事業場(34.6%)
うち月150時間を超えるもの: 153事業場( 6.6%)
うち月200時間を超えるもの: 38事業場( 1.6%)
(2) 賃金不払残業があったもの: 509 事業場( 10.1 % )
(3) 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの: 675 事業場( 13.4 % )
3 主な健康障害防止に係る指導の状況 [ 1 のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
(1) 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの: 2,977 事業場( 59.2 % )
うち、時間外労働を月80時間以内に削減するよう指導したもの: 1,772事業場(59.5%)
(2) 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの: 1,003 事業場( 19.9 % )
[参考]
一昨年の平成 26 年 11 月に実施した「過重労働解消キャンペーン」の重点監督では、監督指導を実施した 4,561 事業場のうち、 3,811 事業場(全体の 83.6 %)で労働基準関係法令違反が認められた。
[編注、コメント]
今回、厚労省の「過重労働解消キャンペーン」重点監督実施結果の公表には、別添として「監督指導事例」が添付されている。
監督指導事例には、今回の重点監督において特徴的に認められた違反事例を10例紹介している。
→ http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000113054.pdf
例えば、事例1では、学習塾の違反事例として
(学習塾)
「事業場の半数以上の労働者に月100時間を超える違法な長時間労働を行わせるとともに、割増賃金を適正に支払っていなかったほか、特に、学生アルバイトについては、担当する授業の時間帯のみを労働時間として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった」として、監督指導で把握された事実関係や監督署の対応指導内容などを併せ公表している。
この監督指導事例集には、ぜひ目を通したい。
事例集に掲載された法令違反パターンは、そのまま、処罰対象ともなり得るもの。事業場から当面、排除しておきたいリスクパターンとして、チェックを入れたおきたい。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

重点監督の
実施(2015.11)結果
厚生労働省では、2015年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果を公表した。
公表ページのURL→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113029.html
取りまとめ結果の概要は、つぎのとおりです。
【重点監督の結果のポイント】
1 重点監督の実施事業場: 5,031 事業場
このうち、3,718事業場(全体の73.9%)で労働基準関係法令違反あり。
2 主な違反内容 [ 1 のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
(1) 違法な時間外労働があったもの: 2,311 事業場( 45.9 % )
うち、時間外労働(法定休日労働を含む)の実績が最も長い労働者の時間数が
月100時間を超えるもの : 799事業場(34.6%)
うち月150時間を超えるもの: 153事業場( 6.6%)
うち月200時間を超えるもの: 38事業場( 1.6%)
(2) 賃金不払残業があったもの: 509 事業場( 10.1 % )
(3) 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの: 675 事業場( 13.4 % )
3 主な健康障害防止に係る指導の状況 [ 1 のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
(1) 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの: 2,977 事業場( 59.2 % )
うち、時間外労働を月80時間以内に削減するよう指導したもの: 1,772事業場(59.5%)
(2) 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの: 1,003 事業場( 19.9 % )
[参考]
一昨年の平成 26 年 11 月に実施した「過重労働解消キャンペーン」の重点監督では、監督指導を実施した 4,561 事業場のうち、 3,811 事業場(全体の 83.6 %)で労働基準関係法令違反が認められた。
[編注、コメント]
今回、厚労省の「過重労働解消キャンペーン」重点監督実施結果の公表には、別添として「監督指導事例」が添付されている。
監督指導事例には、今回の重点監督において特徴的に認められた違反事例を10例紹介している。
→ http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000113054.pdf
例えば、事例1では、学習塾の違反事例として
(学習塾)
「事業場の半数以上の労働者に月100時間を超える違法な長時間労働を行わせるとともに、割増賃金を適正に支払っていなかったほか、特に、学生アルバイトについては、担当する授業の時間帯のみを労働時間として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった」として、監督指導で把握された事実関係や監督署の対応指導内容などを併せ公表している。
この監督指導事例集には、ぜひ目を通したい。
事例集に掲載された法令違反パターンは、そのまま、処罰対象ともなり得るもの。事業場から当面、排除しておきたいリスクパターンとして、チェックを入れたおきたい。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

スポンサーサイト
- [2016/02/25 18:25]
- 労働条件管理 |
- トラックバック:(0) |
- コメント:(0)
- この記事のURL |
- TOP ▲