「労働時間の」適正把握通達の順守状況と管理方法の現状
平成27 年度過重労働解消キャンペーンにおける重点監督実施状況
平成27年11月に全国の監督署が実施
情報源 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113029.html
この中から、
「労働時間の」適正把握通達の順守状況と管理方法の現状を示すデータを以下に抜粋した。
① 労働時間適正把握に係る指導状況
重点監督実施事業場のうち1,003 事業場に対して、労働時間の管理が不適正であるため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(参考資料1参照)に適合するよう、労働時間を適正に把握することなどを指導した。

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② 重点監督で把握した労働時間の管理方法の実態
監督を実施した5,031 事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、509事業場で使用者が自ら現認することにより確認し、2,050 事業場でタイムカードを基礎に確認し、900 事業場でIC カード、ID カードを基礎に確認し、1,778 事業場で自己申告制により確認し、779 事業場でその他の方法(例えば、出勤簿)により確認し、始業・終業時刻を確認し記録していた。

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[編注、コメント]
労働時間の管理方法として、自主申告制をとっている事業場は、1778÷5031×100=35.3%である。
これに対して、労働時間の適正把握の観点から問題があるとして、行政指導を受けている事業場は、自主申告制をとっている事業場が、697÷1003×100=69.5%と圧倒的に多い。
それだけ、自主申告制は、問題が生じやすく、行政からも目を付けられ易い労働時間管理の方法であることは「確か」である。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

平成27年11月に全国の監督署が実施
情報源 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113029.html
この中から、
「労働時間の」適正把握通達の順守状況と管理方法の現状を示すデータを以下に抜粋した。
① 労働時間適正把握に係る指導状況
重点監督実施事業場のうち1,003 事業場に対して、労働時間の管理が不適正であるため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(参考資料1参照)に適合するよう、労働時間を適正に把握することなどを指導した。

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② 重点監督で把握した労働時間の管理方法の実態
監督を実施した5,031 事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、509事業場で使用者が自ら現認することにより確認し、2,050 事業場でタイムカードを基礎に確認し、900 事業場でIC カード、ID カードを基礎に確認し、1,778 事業場で自己申告制により確認し、779 事業場でその他の方法(例えば、出勤簿)により確認し、始業・終業時刻を確認し記録していた。

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[編注、コメント]
労働時間の管理方法として、自主申告制をとっている事業場は、1778÷5031×100=35.3%である。
これに対して、労働時間の適正把握の観点から問題があるとして、行政指導を受けている事業場は、自主申告制をとっている事業場が、697÷1003×100=69.5%と圧倒的に多い。
それだけ、自主申告制は、問題が生じやすく、行政からも目を付けられ易い労働時間管理の方法であることは「確か」である。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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- [2016/03/26 17:04]
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