「複数企業就労者に対する労災保険給付のあり方」 議論へ
厚生労働省は、副業・兼業の拡大に合わせ、複数企業就労者の労災認定と労災保険給付のあり方などについて検討をスタートさせた。
厚労省から示された
「複数就業者への労災保険給付の在り方に関する論点(案)」
は、つぎのとおり。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212655.html
<給付額>
○ 複数就業者の全就業先の賃金合算分を基に労災保険給付が行われないことについて、どう考えるか。
○ 複数就業者の全就業先の賃金合算分を基に労災保険給付を行う場合、労働基準法の災害補償責任について、どう考えるか。
<労災認定>
○ 複数就業者の全就業先の業務上の負荷を合わせて評価して初めて業務起因性が認められる場合、労災保険給付が行われないことについて、どう考えるか。
○ 複数就業者の全就業先の業務上の負荷を合わせて業務起因性の判断を行い、労災保険給付を行う場合、労働基準法の災害補償責任について、どう考えるか。
[参考] なお、現状はつぎのような取り扱いとなっている。

労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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- [2018/06/30 16:48]
- 法改正をめぐる動向 |
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