中教審・「学校における働き方改革の方策を答申」
学校における働き方改革の方策
文科省中央教育審議会は2019.1.25、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」(答申)を取りまとめた。
「学校における働き方改革の実現に向けた方向性」、「学校及び教師が担う業務の明確化・適正化」などが示されている。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985.htm
答申概要
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2019/02/05/1412985_4.pdf
以下(抜粋紹介)
第3章 勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方改革の促進
〇 勤務時間管理の徹底と上限ガイドライン
・ 勤務時間管理は、労働法制上、校長や服務監督権者である教育委員会等に求められる責務。さらに今般の労働安全衛生法の改正によりその責務が改めて法令上明確化。
・ 学校現場においては、まず勤務時間管理の徹底が必要。その際、ICTやタイムカードなどにより客観的に把握すること。
・ 文部科学省の作成した上限ガイドライン(月45時間、年360時間等)の実効性を高めることが重要であり、文部科学省は、その根拠を法令上規定するなどの工夫を図り、学校現場で確実に遵守されるように取り組むべき。
〇 労働安全衛生管理の必要性
・ 労働安全衛生法に義務付けられた労働安全衛生管理体制の整備が求められるほか、義務の課されていない学校においても、可能な限り法令上の義務がある学校に準じた体制の充実に努めるべき。
・ 特に、ストレスチェックは、全ての学校において適切に実施されるよう、教育委員会の実態を調査し、市町村ごとに実施状況を公表すべき。
・ 産業医の選任義務のない規模の学校に関しては、教育委員会として産業医を選任して域内の学校の教職員の健康管理を行わせる等の工夫により、教職員の健康の確保に努めるべき。
〇 教職員一人一人の働き方に関する意識改革
・ 管理職のマネジメント能力向上や、教職員の勤務時間を意識した働き方の浸透のため、研修の充実を図るべき。
・ 管理職登用等の際にも、教師や子供たちにとって重要なリソースである時間を最も効果的に配分し、可能な限り短い在校等時間で教育の目標を達成する成果を上げられるかどうかの能力や働き方改革への取組状況を適正に評価することが重要。
・ 管理職以外の教職員も含め、働き方改革の観点を踏まえて人事評価を実施すべき。
・ 学校評価や教育委員会の自己点検・評価も活用すべき。
第4章 学校及び教師が担う業務の明確化・適正化
〇 これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え方を右の表のとおり整理

労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

文科省中央教育審議会は2019.1.25、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」(答申)を取りまとめた。
「学校における働き方改革の実現に向けた方向性」、「学校及び教師が担う業務の明確化・適正化」などが示されている。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985.htm
答申概要
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2019/02/05/1412985_4.pdf
以下(抜粋紹介)
第3章 勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方改革の促進
〇 勤務時間管理の徹底と上限ガイドライン
・ 勤務時間管理は、労働法制上、校長や服務監督権者である教育委員会等に求められる責務。さらに今般の労働安全衛生法の改正によりその責務が改めて法令上明確化。
・ 学校現場においては、まず勤務時間管理の徹底が必要。その際、ICTやタイムカードなどにより客観的に把握すること。
・ 文部科学省の作成した上限ガイドライン(月45時間、年360時間等)の実効性を高めることが重要であり、文部科学省は、その根拠を法令上規定するなどの工夫を図り、学校現場で確実に遵守されるように取り組むべき。
〇 労働安全衛生管理の必要性
・ 労働安全衛生法に義務付けられた労働安全衛生管理体制の整備が求められるほか、義務の課されていない学校においても、可能な限り法令上の義務がある学校に準じた体制の充実に努めるべき。
・ 特に、ストレスチェックは、全ての学校において適切に実施されるよう、教育委員会の実態を調査し、市町村ごとに実施状況を公表すべき。
・ 産業医の選任義務のない規模の学校に関しては、教育委員会として産業医を選任して域内の学校の教職員の健康管理を行わせる等の工夫により、教職員の健康の確保に努めるべき。
〇 教職員一人一人の働き方に関する意識改革
・ 管理職のマネジメント能力向上や、教職員の勤務時間を意識した働き方の浸透のため、研修の充実を図るべき。
・ 管理職登用等の際にも、教師や子供たちにとって重要なリソースである時間を最も効果的に配分し、可能な限り短い在校等時間で教育の目標を達成する成果を上げられるかどうかの能力や働き方改革への取組状況を適正に評価することが重要。
・ 管理職以外の教職員も含め、働き方改革の観点を踏まえて人事評価を実施すべき。
・ 学校評価や教育委員会の自己点検・評価も活用すべき。
第4章 学校及び教師が担う業務の明確化・適正化
〇 これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え方を右の表のとおり整理

労務安全情報センター
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- [2019/01/31 15:23]
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