パワハラ防止対策の法制化へ (法律案要綱を妥当と答申)
労働政策審議会は2019.2.14、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」についておおむね妥当と認める答申を行った。
同法律案要綱には、ハラスメント対策の強化に向けて以下のような改正が予定されている。
ハラスメント対策の強化に関する改正ポイント
(労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法関係)
1 労働施策総合推進法に、国の講ずべき施策として「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実すること」を規定
2 パワーハラスメント(パワハラ)防止対策の法制化
・事業主に対して、パワハラ防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設
・パワハラに関する労使紛争を都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備
3 セクシュアルハラスメント(セクハラ)等の防止対策の強化
・セクハラ等に起因する問題に関する国、事業主および労働者の努めるべき事項を明確化
・労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取り扱いを禁止
※パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備
施行期日
公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
(1は公布日、2の事業主の措置義務について、中小企業は公布日から起算して3年を超えない範囲内の政令指定日までは努力義務とする。)
参照URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00002.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

同法律案要綱には、ハラスメント対策の強化に向けて以下のような改正が予定されている。
ハラスメント対策の強化に関する改正ポイント
(労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法関係)
1 労働施策総合推進法に、国の講ずべき施策として「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実すること」を規定
2 パワーハラスメント(パワハラ)防止対策の法制化
・事業主に対して、パワハラ防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設
・パワハラに関する労使紛争を都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備
3 セクシュアルハラスメント(セクハラ)等の防止対策の強化
・セクハラ等に起因する問題に関する国、事業主および労働者の努めるべき事項を明確化
・労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取り扱いを禁止
※パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備
施行期日
公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
(1は公布日、2の事業主の措置義務について、中小企業は公布日から起算して3年を超えない範囲内の政令指定日までは努力義務とする。)
参照URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00002.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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- [2019/02/28 17:39]
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