子の看護休暇・介護休暇の取得を時間単位に改正(2021.1.1施行)
子の看護休暇・介護休暇の取得
時間単位に
(2021.1.1施行)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第89号
令和元年12月27日
○ 34条(法第16条の2第2項の厚生労働省令で定める1日未満の単位等)
○ 89条(法第61条第9項の厚生労働省令で定める1日未満の単位等)
34条、89条の改正改定の趣旨は、次のとおりです。
(1) 子の看護休暇および介護休暇の取得単位は「時間」(一日の所定労働時間数に満たないものとする)とする。取得は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
(2) 1日未満の単位で取得する子の看護休暇および介護休暇の1日の時間数は、1日の所定労働時間数とする。
(3) 日によって予定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、それが1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。
附則
この省令は、令和3年1月1日から施行する。
追記
子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

時間単位に
(2021.1.1施行)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第89号
令和元年12月27日
○ 34条(法第16条の2第2項の厚生労働省令で定める1日未満の単位等)
○ 89条(法第61条第9項の厚生労働省令で定める1日未満の単位等)
34条、89条の改正改定の趣旨は、次のとおりです。
(1) 子の看護休暇および介護休暇の取得単位は「時間」(一日の所定労働時間数に満たないものとする)とする。取得は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
(2) 1日未満の単位で取得する子の看護休暇および介護休暇の1日の時間数は、1日の所定労働時間数とする。
(3) 日によって予定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、それが1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。
附則
この省令は、令和3年1月1日から施行する。
追記
子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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- [2019/12/28 17:42]
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