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複数就業者の労災保険給付について 

雇用保険法等の一部を改正する法律案(2020.2.4閣議決定)

https://www.mhlw.go.jp/content/000591657.pdf

(概要)
2.複数就業者等に関するセーフティネットの整備等 (労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労働施策総合推進法 )
① 複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や給付の対象範囲の拡充等の見直しを行う。 【公布後6月を超えない範囲で政令で定める日】
② 複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、雇用保険を適用する。 【令和4年1月施行】
③ 勤務日数が少ない者でも適切に雇用保険の給付を受けられるよう、被保険者期間の算入に当たり、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する。【令和2年8月施行】
④ 大企業に対し、中途採用比率の公表を義務付ける。 【令和3年4月施行】



労務安全情報センター
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