経営者保証に関するガイドライン(2013.12)特則(2019.12)民法改正(2020.4.1)
経営者保証に関するガイドライン(2013.12)
事業承継・特則(2019.12)
民法改正(2020.4.1)
◯経営者保証に関するガイドライン(2013.12)
日本商工会議所と全国銀行協会が設置した経営者保証ガイドライン研究会が取りまとめ、2013(平成25)年12月に公表。
経営者の個人保証について、
(1) 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2) 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3) 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めた。
https://www.jcci.or.jp/chusho/kinyu/131205guideline.pdf
◯ガイドライン・(事業承継時)特則
2019年12月24日、事業承継(事業承継の際に、承継候補者が個人保証を負うことを嫌い事業承継の障害になっているという問題)に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則を公表。
特則のポイント
(1) 前経営者、後継者の双方からの二重徴求の原則禁止
(2) 後継者との保証契約は、事業承継の阻害要因となり得ることを考慮し、柔軟に判断
(3) 前経営者との保証契約の適切な見直し
(4) 金融機関における内部規定等の整備や職員への周知徹底による債務者への具体的な説明の必要性
(5) 事業承継を控える事業者におけるガイドライン要件の充足に向けた主体的な取組みの必要性
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/191225jigyoshokei.html
2020年に施行される改正民法
2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わる。
改正民法で新たに導入される保証人保護。
(1) 保証契約締結に先だって、その締結の前1ヶ月以内に作成された公正証書(保証意思宣明公正証書)で、保証人になろうとする当該個人が保証債務を履行する意思を表示しなければ、保証契約は無効。
(2) 情報提供義務の新設
① 保証人になることを他人に依頼する場合には,主債務者は,保証人になるかどうかの判断に資する情報として,①主債務者の財産や収支の状況、②主債務以外の債務の金額や履行状況等に関する情報を提供しなければならない。
② 主債務者の委託を受けて保証人になった場合には,保証人は,債権者に対して,主債務についての支払の状況に関する情報の提供を求めることができる。
③ 保証人が個人である場合には,債権者は,主債務者が期限の利益を喪失したことを債権者が知った時から2か月以内にその旨を保証人に通知しなければならない。
2005年改正ルール(継続して適用される事項。)
(1) 極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効
(2) 個人が保証人になる根保証契約については,保証人が破産したときや,主債務者又は保証人が亡くなったときなどは,その後に発生する主債務は保証の対象外とする。
関係パンフレット(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf
[編注・コメント]
個人保証に関するガイドラインが、2013012,日本商工会議所と全国銀行協会が設置した経営者保証ガイドライン研究会から取りまとめ、公表されている。その後、2019年12月には事業承継時にかかる特則が追加。
また、2020年4月からは個人保証に関係する改正民法規定が適用になる。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

事業承継・特則(2019.12)
民法改正(2020.4.1)
◯経営者保証に関するガイドライン(2013.12)
日本商工会議所と全国銀行協会が設置した経営者保証ガイドライン研究会が取りまとめ、2013(平成25)年12月に公表。
経営者の個人保証について、
(1) 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2) 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3) 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めた。
https://www.jcci.or.jp/chusho/kinyu/131205guideline.pdf
◯ガイドライン・(事業承継時)特則
2019年12月24日、事業承継(事業承継の際に、承継候補者が個人保証を負うことを嫌い事業承継の障害になっているという問題)に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則を公表。
特則のポイント
(1) 前経営者、後継者の双方からの二重徴求の原則禁止
(2) 後継者との保証契約は、事業承継の阻害要因となり得ることを考慮し、柔軟に判断
(3) 前経営者との保証契約の適切な見直し
(4) 金融機関における内部規定等の整備や職員への周知徹底による債務者への具体的な説明の必要性
(5) 事業承継を控える事業者におけるガイドライン要件の充足に向けた主体的な取組みの必要性
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/191225jigyoshokei.html
2020年に施行される改正民法
2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わる。
改正民法で新たに導入される保証人保護。
(1) 保証契約締結に先だって、その締結の前1ヶ月以内に作成された公正証書(保証意思宣明公正証書)で、保証人になろうとする当該個人が保証債務を履行する意思を表示しなければ、保証契約は無効。
(2) 情報提供義務の新設
① 保証人になることを他人に依頼する場合には,主債務者は,保証人になるかどうかの判断に資する情報として,①主債務者の財産や収支の状況、②主債務以外の債務の金額や履行状況等に関する情報を提供しなければならない。
② 主債務者の委託を受けて保証人になった場合には,保証人は,債権者に対して,主債務についての支払の状況に関する情報の提供を求めることができる。
③ 保証人が個人である場合には,債権者は,主債務者が期限の利益を喪失したことを債権者が知った時から2か月以内にその旨を保証人に通知しなければならない。
2005年改正ルール(継続して適用される事項。)
(1) 極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効
(2) 個人が保証人になる根保証契約については,保証人が破産したときや,主債務者又は保証人が亡くなったときなどは,その後に発生する主債務は保証の対象外とする。
関係パンフレット(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf
[編注・コメント]
個人保証に関するガイドラインが、2013012,日本商工会議所と全国銀行協会が設置した経営者保証ガイドライン研究会から取りまとめ、公表されている。その後、2019年12月には事業承継時にかかる特則が追加。
また、2020年4月からは個人保証に関係する改正民法規定が適用になる。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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- [2020/04/30 21:49]
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