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健康保険=年収がほぼ同じ夫婦の子、いずれの被扶養者とするか(認定基準) 

 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

 令和元年に成立した健康保険法等の一部改正法に対する附帯決議「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」に対応した通達。

通達(令和3年4月30日 保国発0430第2号 保保発0430第1号)
適用 2021.8.1から
判断基準は 以下リンク先の通達を参照してください。
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf



労務安全情報センター
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