過労死認定基準一部修正へ
厚労省は、過労死認定基準一部修正を予定している。
具体的には
(※)1か月100時間、2~6か月平均で80時間という基準には達していないが、それに近い水準でありかつ他の負荷要因が認められる場合には認定基準を新たに示す予定である。
(専門検討会報告書案の表現によると、具体的には次のような場合)
◯ 労働時間以外の負荷要因において一定の負荷が認められる場合には、労働時間の状況をも総合的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかどうかを適切に判断する。
◯ その際、労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められる場合には、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断する。
資料
「労政審労災保険部会脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会
脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(案)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000795625.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

具体的には
(※)1か月100時間、2~6か月平均で80時間という基準には達していないが、それに近い水準でありかつ他の負荷要因が認められる場合には認定基準を新たに示す予定である。
(専門検討会報告書案の表現によると、具体的には次のような場合)
◯ 労働時間以外の負荷要因において一定の負荷が認められる場合には、労働時間の状況をも総合的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかどうかを適切に判断する。
◯ その際、労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められる場合には、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断する。
資料
「労政審労災保険部会脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会
脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(案)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000795625.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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- [2021/06/30 10:13]
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