脳心臓疾患の新・認定基準2021.9.14(20年ぶり改定)
脳心臓疾患の新・認定基準2021.9.14(20年ぶり改定)
2001年以来、20年ぶりに改正
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000832042.pdf

認定基準改正のポイント
■長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
■長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
■短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
■対象疾病に「重篤な心不全」を追加
報告書のポイント(2021.3.16)
業務の過重性の評価について「長期間にわたる疲労の蓄積」と「発症に近接した時期の急性の負荷」が発症に影響を及ぼすとする現行基準の考え方は妥当
「長期間にわたる疲労の蓄積」(「長期間の過重業務」)について、現行基準に加えて
労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることを明示
労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」及び「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定し、他の負荷要因も整理
「発症に近接した時期の急性の負荷」(「異常な出来事」と「短期間の過重業務」)について
業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
認定基準の対象疾病に、「重篤な心不全」を追加

報告書全文 https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000807245.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

2001年以来、20年ぶりに改正
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000832042.pdf

認定基準改正のポイント
■長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
■長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
■短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
■対象疾病に「重篤な心不全」を追加
報告書のポイント(2021.3.16)
業務の過重性の評価について「長期間にわたる疲労の蓄積」と「発症に近接した時期の急性の負荷」が発症に影響を及ぼすとする現行基準の考え方は妥当
「長期間にわたる疲労の蓄積」(「長期間の過重業務」)について、現行基準に加えて
労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることを明示
労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」及び「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定し、他の負荷要因も整理
「発症に近接した時期の急性の負荷」(「異常な出来事」と「短期間の過重業務」)について
業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
認定基準の対象疾病に、「重篤な心不全」を追加

報告書全文 https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000807245.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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- [2021/09/14 17:10]
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