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新型コロナ後遺症と労災補償の取扱い 

 令和4年5月 12 日基補発 0512 第1号通知(厚生労働省労働基準局補償課長)によると、新型コロナ後遺症の労災保険上の取り扱いについて次の通知が出されている。

「業務により新型コロナウイルスに感染した後の症状であり療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象となるものであること。」

詳細は以下の文書参照のこと。

新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(基補発0512第1号 令和4年5月12日)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220516K0010.pdf





労務安全情報センター
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