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男女間賃金格差に係る情報の開示 

男女間賃金格差に係る情報の開示

女性活躍・男女共同参画の重点方針 2022
抜き書き

⭕️情報開示は、連結ベースではなく、企業単体ごとに求める。
⭕️男女の賃金の差異は、全労働者について、絶対額ではなく、男性の賃金に対する女性の賃金の割合で開示を求めることとする。加えて、同様の割合を正規・非正規雇用に分けて、開示を求める。
⭕️男女の賃金の差異の開示に際し、説明を追記したい企業のために、説明欄を設ける。
⭕️対象は、常時雇用 301人以上の事業主。
⭕️初回の開示は、本年7月の施行後に始まる事業年度の実績を開示。


厚労省事務局
⭕️計算方法は、次の通りとする。なお、男女で計算方法を異なるものとしてはならない。
・賃金台帳を基に、正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労働者について、それぞれ、男女別に、直近事業年度の賃金総額を計算し、人員数で除して平均年間賃金を算出する。その上で、女性の平均年間賃金を男性の平均年間賃金で除して100を乗じたもの(パーセント)を、男女の賃金の差異とする。


資料
厚生労働省「第49回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」
資料/女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000952687.pdf

女性活躍・男女共同参画の重点方針 2022
https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/sokushin.html




労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
labor100-75.jpg
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