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給与の電子マネーへの振り込み(制度設計案) 

給与の電子マネーへの振込み
(制度設計案)
2021年4月19日
労働条件分科会資料


資金移動業者の口座へ賃金支払を行う場合の制度設計案
(1) 使用者が労働者の同意を得た場合
(2)次の①~⑤の全ての要件を満たすものとして、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動

(指定の要件)

① 破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担する債務を速やかに
労働者に保証する仕組みを有していること。

② 労働者に対して負担する債務について、当該労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の
責めに帰すことができない理由により当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有し
ていること。

③ 現金自動支払機(ATM)を利用すること等により口座への資金移動に係る額(1円単位)の受取ができ、かつ、
少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取ができること。また、口座への資金移動が1円単位ででき
ること。

④ 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。

⑤ ①~④のほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十
分な社会的信用を有すること。

参考資料
厚生労働省「第178回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000988916.pdf




労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
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