賃金の電子マネー払い解禁へ(労使協定、個別同意書、明細書等の準備が必要に)
賃金の電子マネー払い解禁へ
2023.4.1から賃金の電子マネー払いが解禁になります。
2022.11.28付け改正労働基準法施行規則が公布されています。
また、関連して2本の通達(以下の通り)が出されています。
①「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(2022.11.28基発1128第3号)
②「賃金の口座振込み等について」(2022.11.28基発1128第4号)
給与のデジタル払いをする従業員については、個々に同意を取る必要がありますが同意書に記載すべき事項について厚労省から記載例が示されています。
事業場としては従業員の過半数代表者等との労使協定の締結や交付する給与明細等の準備等が必要になります。
厚労省が示している「同意書の例」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017091.pdf
----------------------------------------------------------------
資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書
----------------------------------------------------------------
私(労働者名)は、資金移動業者口座への賃金支払いについて、以下の内容を確認しました。
□ 使用者から、賃金支払の方法として、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(以下「指定資金移動業 者」という。)の口座(以下「指定資金移動業者口座」という。)のほか、預貯金口座(銀行口座等)又は証券総合口座への賃金支払も併せて選択肢として提示されたこと
□ 使用者又は使用者から委託を受けた指定資金移動業者から、裏面の留意事項について説明を受け、その 内容を確認したこと
その上で、私(労働者名)は、資金移動業者口座への賃金支払いについて以下のとおり選択します。
□ 私(労働者名)は、以下の事項を確認した上で、指定資金移動業者口座への賃金支払に同意し、その取扱いは、下記のとおりとするよう申し出ます。
□ 私(労働者名)は、資金移動業者口座への賃金支払いに同意しません。(こちらを選択する場合、以下の記 入は不要です)
記
1.指定資金移動業者口座への資金移動を希望する賃金の範囲及びその金額
※指定資金移動業者口座は、資金の受入上限額が 100 万円以下とされています。希望する賃金の範囲及びその金額は、裏面の留 意事項「2.資金移動業者口座の資金」を確認の上設定することが必要です。
ア. 定期賃金 円
イ. 賞与 円
ウ. 退職金 円
2.労働者が指定する指定資金移動業者名、サービスの名称、口座番号(アカウント ID)及び名義人(その他口座 を特定するために必要な情報があればその事項)
指定資金移動業者名
資金移動サービスの名称
口座番号(アカウント ID)
名義人 (その他必要であれば口座を特定するために必要な情報(例:労働者の電話番号等)
3.指定資金移動業者口座への支払開始希望時期
年 月 日
4.代替口座として指定する金融機関店舗名並びに預金又は貯金の種類及び口座番号又は指定する証券会社店舗名並びに証券総合口座の口座番号、名義人
※本口座は、指定資金移動業者口座の受入上限額を超えた際に超過相当額の金銭を労働者が受け取る場合、指定資金移動業者の 破綻時に保証機関から弁済を受ける場合等に利用が想定されます。
金融機関店舗名又は証券会社店舗名
口座番号
名義人
年 月 日
氏名
参考
(1)2022.11.28付け改正労働基準法施行規則
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H221128K0010.pdf
(2)通達
①「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(2022.11.28基発1128第3号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017089.pdf
②「賃金の口座振込み等について」(2022.11.28基発1128第4号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017090.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

2023.4.1から賃金の電子マネー払いが解禁になります。
2022.11.28付け改正労働基準法施行規則が公布されています。
また、関連して2本の通達(以下の通り)が出されています。
①「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(2022.11.28基発1128第3号)
②「賃金の口座振込み等について」(2022.11.28基発1128第4号)
給与のデジタル払いをする従業員については、個々に同意を取る必要がありますが同意書に記載すべき事項について厚労省から記載例が示されています。
事業場としては従業員の過半数代表者等との労使協定の締結や交付する給与明細等の準備等が必要になります。
厚労省が示している「同意書の例」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017091.pdf
----------------------------------------------------------------
資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書
----------------------------------------------------------------
私(労働者名)は、資金移動業者口座への賃金支払いについて、以下の内容を確認しました。
□ 使用者から、賃金支払の方法として、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(以下「指定資金移動業 者」という。)の口座(以下「指定資金移動業者口座」という。)のほか、預貯金口座(銀行口座等)又は証券総合口座への賃金支払も併せて選択肢として提示されたこと
□ 使用者又は使用者から委託を受けた指定資金移動業者から、裏面の留意事項について説明を受け、その 内容を確認したこと
その上で、私(労働者名)は、資金移動業者口座への賃金支払いについて以下のとおり選択します。
□ 私(労働者名)は、以下の事項を確認した上で、指定資金移動業者口座への賃金支払に同意し、その取扱いは、下記のとおりとするよう申し出ます。
□ 私(労働者名)は、資金移動業者口座への賃金支払いに同意しません。(こちらを選択する場合、以下の記 入は不要です)
記
1.指定資金移動業者口座への資金移動を希望する賃金の範囲及びその金額
※指定資金移動業者口座は、資金の受入上限額が 100 万円以下とされています。希望する賃金の範囲及びその金額は、裏面の留 意事項「2.資金移動業者口座の資金」を確認の上設定することが必要です。
ア. 定期賃金 円
イ. 賞与 円
ウ. 退職金 円
2.労働者が指定する指定資金移動業者名、サービスの名称、口座番号(アカウント ID)及び名義人(その他口座 を特定するために必要な情報があればその事項)
指定資金移動業者名
資金移動サービスの名称
口座番号(アカウント ID)
名義人 (その他必要であれば口座を特定するために必要な情報(例:労働者の電話番号等)
3.指定資金移動業者口座への支払開始希望時期
年 月 日
4.代替口座として指定する金融機関店舗名並びに預金又は貯金の種類及び口座番号又は指定する証券会社店舗名並びに証券総合口座の口座番号、名義人
※本口座は、指定資金移動業者口座の受入上限額を超えた際に超過相当額の金銭を労働者が受け取る場合、指定資金移動業者の 破綻時に保証機関から弁済を受ける場合等に利用が想定されます。
金融機関店舗名又は証券会社店舗名
口座番号
名義人
年 月 日
氏名
参考
(1)2022.11.28付け改正労働基準法施行規則
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H221128K0010.pdf
(2)通達
①「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(2022.11.28基発1128第3号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017089.pdf
②「賃金の口座振込み等について」(2022.11.28基発1128第4号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017090.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

- 関連記事
-
- 賃金の電子マネー払い解禁へ(労使協定、個別同意書、明細書等の準備が必要に) (2022/12/03)
- 女性活躍推進法改正・省令が2022.7.8施行へ (2022/07/09)
- 男女間賃金格差に係る情報の開示 (2022/07/05)
- 令和4年4月からの主な制度変更 (2022/04/01)
- 2022年10月からの社会保険適用拡大(説明資料&Q&A集) (2022/03/29)
スポンサーサイト
- [2022/12/03 12:24]
- 法改正(15.1~) |
- トラックバック:(-) |
- コメント:(0)
- この記事のURL |
- TOP ▲
- | ホーム |
コメントの投稿