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高度プロフェッショナル労働制の導入を提案-労政審に厚生労働省案(その1) 

(高度プロフェッショナル労働制)

 厚生労働省は16日、開催した労働政策審議会労働条件分科会において、「今後の労働時間法制等の在り方について(報告書骨子案)」を示した。

 現行労働時間制度(1日8時間、週40時間)の適用を除外する業務、対象者等として、
1) 1075万円以上の年収
2) 対象者本人の同意
3) 仕事の範囲を明確化(事前の書面化)
4) 健康確保措置の義務づけ
を導入条件としている。

 具体的には、対象者として、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務などを検討対象とし、省令で定める。

 新制度の下での長時間労働に歯止めをかけるため、健康確保措置として
1) 勤務の終了から次の勤務の開始まで一定の時間を確保するインターバル規制
2) 1カ月の会社にいる時間の上限設定
3) 年間104日の休日の取得
のいずれかの措置を講ずることを義務付ける。
また、一定の時間を超えた場合「医師による面接指導を実施」を義務付ける。
実施に当っては、労使委員会の決議を行政官庁に届け出なければならないこととする。

 なお、厚生労働省は関連の労基法改正案を通常国会に提出することを目指すとしているが、審議会では労働側が強く反対している。

 その他の労働時間法制(裁量労働制)の改定案
1) 「企画業務型裁量労働制」については、対象業務を金融商品の営業職などに拡大、また制度利用の届け出手続きを簡素化(本社一括届出を認める)する。


【編注、コメント】

 厚生労働省が、2015.1.16労働政策審議会に示した「今後の労働時間法制等の在り方について(報告書骨子案)」は、下記URLから直接参照することができます(A4縦用紙で9ページ)。
 → http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000071224.pdf
 (一読して、)
 新制度を導入するという前提に立てば、このような案になるのだろう。
 しかし、現状では、導入するか否かという次元で(労使に)深い対立がある。



労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
labor100-75.jpg

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