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「月60時間超えの時間外労働の割増賃金率を5割以上」とする中小企業への猶予措置は解除が既定方針に! 

[月60時間超えの時間外労働の割増賃金率を5割以上とする中小企業への猶予措置]

 2008年改正労働基準法第37条による法定割増率の引き上げについての中小企業への適用猶予措置について

 2015.1.16労働政策審議会に対して、厚労省は、「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上とする労働基準法第37 条第1項ただし書きの規定について、中小企業事業主にも適用することが適当」(厚生労働省が、2015.1.16労働政策審議会に示した「今後の労働時間法制等の在り方について(報告書骨子案)1の(1)」とする報告書をそのまま、提出しました。

 (参考) 中業企業の判定基準(業種-資本金、従業員数)、企業単位で判断する。
 小売業 5000万円以下又は50人以下
 サービス業 5000万円以下又は100人以下
 卸売業 1億円以下又は100人以下
 上記以外 3億円以下又は300人以下


【編注、コメント】

 報告書骨子案では「実施時期は平成●年とすることが適当。」として審議会の議論に委ねる方針としていますが、猶予措置の解除は規定方針のようです。中小企業では、解除の時期に備えて対応を進める必要がありそうです。


労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
labor100-75.jpg
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