労働時間法制の改正へ「休日振替と割賃の一部運用-法制度の趣旨を潜脱するものとして通達に明示」
厚生労働省が2015.2.6労働政策審議会に示した「今後の労働時間縫製の在り方についての報告書(案)によると、
[情報4]
休日振替と割賃の取扱いに係る運用について
月 60 時間超の時間外労働に対する5割以上の割増賃金率の適用を回避するために休日振替を行うことにより、休日労働の割増賃金率である3割5分以上の適用を推奨する動向については、法制度の趣旨を潜脱するものとして、通達に明示する。(1の(2))
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

[情報4]
休日振替と割賃の取扱いに係る運用について
月 60 時間超の時間外労働に対する5割以上の割増賃金率の適用を回避するために休日振替を行うことにより、休日労働の割増賃金率である3割5分以上の適用を推奨する動向については、法制度の趣旨を潜脱するものとして、通達に明示する。(1の(2))
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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