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労働時間法制の改正へ「労働時間の把握義務~法制化へ」 

 厚生労働省が2015.2.6労働政策審議会に示した「今後の労働時間縫製の在り方についての報告書(案)によると、
 情報源 報告書案の全文はこちらから

 [情報5] 
 労働時間の客観的な把握
 管理監督者を含む、すべての労働者を対象として、労働時間の把握について、客観的な方法その他適切な方法によらなければならない旨を省令に規定する。(1の(3))



労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
labor100-75.jpg



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