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労働時間法制の改正へ「使用者に年5日の有休指定義務、年休管理簿の作成義務」 

 厚生労働省が2015.2.6労働政策審議会に示した「今後の労働時間縫製の在り方についての報告書(案)によると、
 情報源 報告書案の全文はこちらから

 [情報6] 
 使用者に年5日の有休指定義務、年休管理簿の作成義務
 ○ 労働基準法において、年次有給休暇の付与日数が 10 日以上である労働者を対象に有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季指定しなければならない。ただし、労働者が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合の日数の合計が5日以上に達したときは、使用者は時季指定の義務から解放されるものとすること。

 ○ 使用者に年次有給休暇の管理簿の作成を省令において義務づけるとともに、3年間確実に保存しなければならないこととする。(1の(4))



労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
labor100-75.jpg



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