労働時間法制の改正へ「使用者に年5日の有休指定義務、年休管理簿の作成義務」
厚生労働省が2015.2.6労働政策審議会に示した「今後の労働時間縫製の在り方についての報告書(案)によると、
情報源 報告書案の全文はこちらから
[情報6]
使用者に年5日の有休指定義務、年休管理簿の作成義務
○ 労働基準法において、年次有給休暇の付与日数が 10 日以上である労働者を対象に有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季指定しなければならない。ただし、労働者が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合の日数の合計が5日以上に達したときは、使用者は時季指定の義務から解放されるものとすること。
○ 使用者に年次有給休暇の管理簿の作成を省令において義務づけるとともに、3年間確実に保存しなければならないこととする。(1の(4))
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

情報源 報告書案の全文はこちらから
[情報6]
使用者に年5日の有休指定義務、年休管理簿の作成義務
○ 労働基準法において、年次有給休暇の付与日数が 10 日以上である労働者を対象に有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季指定しなければならない。ただし、労働者が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合の日数の合計が5日以上に達したときは、使用者は時季指定の義務から解放されるものとすること。
○ 使用者に年次有給休暇の管理簿の作成を省令において義務づけるとともに、3年間確実に保存しなければならないこととする。(1の(4))
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

- 関連記事
-
- 「特別な休暇制度」~企業の導入事例を過去分を含めて豊富に閲覧できる (2016/01/27)
- 年休取得率47.6%!昨年から更に低下「平成27年就労条件総合調査」 (2015/10/17)
- 労働時間法制の改正へ「使用者に年5日の有休指定義務、年休管理簿の作成義務」 (2015/02/09)
- 労働時間法制の改正へ「休日振替と割賃の一部運用-法制度の趣旨を潜脱するものとして通達に明示」 (2015/02/09)
- 年休取得率は48.8%と低迷しているが、30-99人規模ではさらに低く42.2%! (2015/01/31)
スポンサーサイト
- | ホーム |
コメントの投稿