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労働時間法制の改正へ「企業単位で設置される労働時間等設定改善企業委員会の決議」 

 厚生労働省が2015.2.6労働政策審議会に示した「今後の労働時間縫製の在り方についての報告書(案)によると、
 情報源 報告書案の全文はこちらから
 

 [情報7] 
 企業単位で設置される労働時間等設定改善企業委員会の決議

 ○ 労働時間等設定改善法に、企業単位で設置される労働時間等設定改善企業委員会を明確に位置づけ、同委員会における決議に法律上の特例を設けるとともに、同法に基づく労働時間等設定改善指針においても、働き方・休み方の見直しに向けた企業単位での労使の話合いや取組の促進を新たな柱として位置づける。

 ○ 特例は、労働基準法第37条第3項(代替休暇)、第39条第4項(時間単位年休)及び第6項(計画的付与)について設けることが適当である。

 ○ 労働時間等設定改善指針について、改めて労働政策審議会における調査審議の上で改正する。(1(5))



労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
labor100-75.jpg



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