労働時間法制の改正へ「フレックスタイム制の清算期間の上限を3か月に延長」
厚生労働省が2015.2.6労働政策審議会に示した「今後の労働時間縫製の在り方についての報告書(案)によると、
情報源 報告書案の全文はこちらから
[情報8]
フレックスタイム制の見直し (報告書案2関連)
(1) 清算期間の上限の延長
○ フレックスタイム制の清算期間の上限を、現行の1か月から3か月に延長する。
○ 清算期間が1か月を超え3か月以内の場合、対象労働者の過重労働防止等の観点から、清算期間内の1か月ごとに1週平均 50 時間(完全週休2日制の場合で1日あたり2時間相当の時間外労働の水準)を超えた労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とすることが適当。
○ 清算期間が1か月を超え3か月以内の場合に限り、フレックスタイム制に係る労使協定の届出を要することとする。
(2) 法定労働時間の計算方法
完全週休2日制の事業場において、労使協定により、所定労働日数に8時間を乗じた時間数を法定労働時間の総枠にできるようにする。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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フレックスタイム制の見直し (報告書案2関連)
(1) 清算期間の上限の延長
○ フレックスタイム制の清算期間の上限を、現行の1か月から3か月に延長する。
○ 清算期間が1か月を超え3か月以内の場合、対象労働者の過重労働防止等の観点から、清算期間内の1か月ごとに1週平均 50 時間(完全週休2日制の場合で1日あたり2時間相当の時間外労働の水準)を超えた労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とすることが適当。
○ 清算期間が1か月を超え3か月以内の場合に限り、フレックスタイム制に係る労使協定の届出を要することとする。
(2) 法定労働時間の計算方法
完全週休2日制の事業場において、労使協定により、所定労働日数に8時間を乗じた時間数を法定労働時間の総枠にできるようにする。
労務安全情報センター
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