労働時間法制の改正へ「企画業務型裁量労働制に2つの新たな類型を追加、報告手続も簡素化」
厚生労働省が2015.2.6労働政策審議会に示した「今後の労働時間縫製の在り方についての報告書(案)によると、
情報源 報告書案の全文はこちらから
[情報 9]
1 企画業務型裁量労働制の新たな枠組
○ 企画業務型裁量労働制の対象業務要件のうち、現行では「事業の運営に関する事 項についての企画、立案、調査及び分析の業務」とされている部分について、近年のホワイトカラーの働き方の変化を踏まえ、以下の新たな類型を追加することが適当である。
(1) 法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画立案調査分析と一体的に行う商品やサービス内容に係る課題解決型提案営業の業務(具体的には、例えば「取引先企業のニーズを聴取し、社内で新商品開発の企画立案を行い、当該ニーズに応じた課題解決型商品を開発の上、販売する業務」等を想定)
(2) 事業の運営に関する事項の実施の管理と、その実施状況の検証結果に基づく事業の運営に関する事項の企画立案調査分析を一体的に行う業務(具体的には、例えば「全社レベルの品質管理の取組計画を企画立案するとともに、当該計画に基づく調達や監査の改善を行い、各工場に展開するとともに、その過程で示された意見等をみて、さらなる改善の取組計画を企画立案する業務」等を想定)
2 手続の簡素化
○ 企画業務型裁量労働制が制度として定着してきたことを踏まえ、①労使委員会決 議の本社一括届出を認めるとともに、②定期報告は6か月後に行い、その後は健康・ 福祉確保措置の実施状況に関する書類の保存を義務付けることが適当である。
(以上報告書案3(1)(2)関連)
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

情報源 報告書案の全文はこちらから
[情報 9]
1 企画業務型裁量労働制の新たな枠組
○ 企画業務型裁量労働制の対象業務要件のうち、現行では「事業の運営に関する事 項についての企画、立案、調査及び分析の業務」とされている部分について、近年のホワイトカラーの働き方の変化を踏まえ、以下の新たな類型を追加することが適当である。
(1) 法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画立案調査分析と一体的に行う商品やサービス内容に係る課題解決型提案営業の業務(具体的には、例えば「取引先企業のニーズを聴取し、社内で新商品開発の企画立案を行い、当該ニーズに応じた課題解決型商品を開発の上、販売する業務」等を想定)
(2) 事業の運営に関する事項の実施の管理と、その実施状況の検証結果に基づく事業の運営に関する事項の企画立案調査分析を一体的に行う業務(具体的には、例えば「全社レベルの品質管理の取組計画を企画立案するとともに、当該計画に基づく調達や監査の改善を行い、各工場に展開するとともに、その過程で示された意見等をみて、さらなる改善の取組計画を企画立案する業務」等を想定)
2 手続の簡素化
○ 企画業務型裁量労働制が制度として定着してきたことを踏まえ、①労使委員会決 議の本社一括届出を認めるとともに、②定期報告は6か月後に行い、その後は健康・ 福祉確保措置の実施状況に関する書類の保存を義務付けることが適当である。
(以上報告書案3(1)(2)関連)
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

- 関連記事
-
- 労働時間法制の改正へ「深夜手当を含む労働時間規制のすべてを適用除外する新たな労働制」 (2015/02/10)
- 労働時間法制の改正へ「裁量労働制の趣旨を没却した運用を排す必要がある」 (2015/02/10)
- 労働時間法制の改正へ「企画業務型裁量労働制に2つの新たな類型を追加、報告手続も簡素化」 (2015/02/10)
- 労働時間法制の改正へ「フレックスタイム制の清算期間の上限を3か月に延長」 (2015/02/10)
- 労働時間法制の改正へ「企業単位で設置される労働時間等設定改善企業委員会の決議」 (2015/02/09)
スポンサーサイト
- | ホーム |
コメントの投稿