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午後5時半定時の後、残業は7時まで 

2015.1.13日本経済新聞朝刊記事から


記事タイトル 「残業、機械部門で午後7時以降禁止に 神戸製鋼」

ーー神戸製鋼所は今月から、産業用の圧縮機などを生産する機械事業部門で午後7時以降の残業を原則禁じる取り組みを始めた。 同部門は海外での事業展開を広げる方針で、外国人従業員も増える見込み。残業を前提とした労働慣行がない外国人に受け入れやすい環境を整える
 本社や支社のほか高砂製作所(兵庫県高砂市)、播磨工場(同播磨町)に勤務する営業や管理部門のスタッフ、設計技術者ら約1000人が対象になる。 同社の就業時間は午前9時から午後5時半。午後7時を超えてやむを得ず残業する場合にはその都度、上司への申請が必要になる。交代勤務がある生産現場の作業員などは除くという。
 機械事業部門の海外売上高比率は約6割で、協力会社も含めると全世界で約4千人が勤務している。2020年ごろには人員を5500人規模にまで増やす方針で、「増員はほとんどが海外になる」(楢木一秀副社長)ーー

 [編注、コメント]
 「原則禁止」と「やむを得ず残業する場合」の区割りが、柔軟なものであれば、初期の狙いは達成できないだろう。運用次第としかいいようのない制度だ。



労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
labor100-75.jpg


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