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労働時間制度、年休時季指定付与義務等の労基法改正案~施行予定日は28.4.1 

労働政策審議会は、平成27.3.2、「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」を厚生労働大臣に答申した。

法律案要綱にみる主要改正事項は、次の7点!
施行日は平成28年4月1日
(1についてのみ平成31.4.1)


1.中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止 (平成31年4月1日施行)
[以下は、平成28年4月1日施行を予定]
2.健康確保のため、時間外労働に対する指導の強化
3.年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない
4.フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長。
5.企画業務型裁量労働制の対象業務を追加するとともに、対象者の健康・福祉確保措置の見直しを行う。
6.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
7.企業単位での労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進。


[編注、コメント]

 改正される法律は、1~6が「労基法」、6が「労働安全衛生法」、7が「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」で、1を除き施行日は平成28年4月1日が予定されている。
 なお、改正法律案要綱の関連情報は、以下のURLから参照することができます。
 → http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075867.html



労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
labor100-75.jpg



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