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妊娠・出産・育児休業等の終了から1年以内の不利益取扱いを「法違反」とする 

○ 妊娠・出産・育児休業-不利益取扱いに係るQ&A集

  厚労省は、昨年10月に示された最高裁判決を受けて、妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取り扱いに関する解釈通達を変更し、2015年1月23日に発出している。

  厚労省では、前記解釈通達の変更を踏まえ、Q&A集を作成。

  Q&A集では、原則として、「妊娠・出産・育休等の終了から1年以内に不利益取り扱いがなされた場合は、「契機として」いると判断する」とし、より具体的な取扱い判断を示している。

  なお、情報源= http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/070330-1.pdf



労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
labor100-75.jpg



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