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「均等法違反~妊娠理由の解雇-大臣勧告も無視」で企業名公表 

 企業名公表

 男女雇用機会均等法第30条において、法第29条第1項に基づく厚生労働大臣による勧告に従わない場合、その旨を公表できる制度に基づく第1号公表事案

 厚労省公表 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000096409.html

 事業所名 : 医療法人医心会 牛久皮膚科医院
 代表者 : 理事長 安良岡 勇
 所在地 : 茨城県牛久市牛久280 エスカード牛久4階
 違反条項 : 法第9条第3項
 法違反に係る事実: 妊娠を理由に女性労働者を解雇し、解雇を撤回 しない。
 指導経緯: 平成27年3月19日 茨城労働局長による助言 、平成27年3月25日 茨城労働局長による指導、平成27年5月13日 茨城労働局長による勧告、平成27年7月9日 厚生労働大臣による勧告


 [編注、コメント]

 妊娠・出産、育休等を理由として解雇等の不利益取扱いを行うことは「違法」であり、(均等法第9条第3項、同施行規則第2条の2、指針第4の3) かつ、厚生労働大臣による勧告に従わない場合、その旨を公表できるとする制度がある。
 今回は当該制度に基づく第1号公表!



労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
labor100-75.jpg



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