派遣法の改正ポイント「2」-雇用安定化措置の義務
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派遣元事業主に新たに課される「雇用安定措置」
派遣元には、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある者に対し、派遣終了後の雇用を継続させる措置(雇用安定措置)を講じる義務が課された。(1年以上3年未満の見込みの者については、努力義務。)
雇用安定措置の内容
(1) 派遣先への直接雇用の依頼
(2) 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
(3) 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
(4) その他安定した雇用の継続を図るための措置(※雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣等、省令で定めるもの)
雇用安定措置として①を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途②~④の措置を講じる必要がある。
[編注、コメント]
これまで派遣法は専門26業務を除き派遣先が派遣労働者を受け入れる期間を最長3年に限ってきた。改正法ではこの業務区分をなくし、受入期間の上限をなくすこととした。
この結果、
(1) 3年ごとに派遣労働者を入れ替え、労働組合等の意見をきくなどの手順を踏みさえすれば、同一業務をずっと派遣労働者に任せることが出来るようになる。
(2) 派遣労働者個人-から見れば(旧専門26業務であっても)3年ごとに「課」を替えなければ同じ事業所で働くことは出来ない。
いわば、派遣労働者の雇用不安定化を来す要素があることから、
改正法では、新たに派遣元事業者に「雇用安定化措置」を義務づけた。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

派遣元には、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある者に対し、派遣終了後の雇用を継続させる措置(雇用安定措置)を講じる義務が課された。(1年以上3年未満の見込みの者については、努力義務。)
雇用安定措置の内容
(1) 派遣先への直接雇用の依頼
(2) 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
(3) 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
(4) その他安定した雇用の継続を図るための措置(※雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣等、省令で定めるもの)
雇用安定措置として①を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途②~④の措置を講じる必要がある。
[編注、コメント]
これまで派遣法は専門26業務を除き派遣先が派遣労働者を受け入れる期間を最長3年に限ってきた。改正法ではこの業務区分をなくし、受入期間の上限をなくすこととした。
この結果、
(1) 3年ごとに派遣労働者を入れ替え、労働組合等の意見をきくなどの手順を踏みさえすれば、同一業務をずっと派遣労働者に任せることが出来るようになる。
(2) 派遣労働者個人-から見れば(旧専門26業務であっても)3年ごとに「課」を替えなければ同じ事業所で働くことは出来ない。
いわば、派遣労働者の雇用不安定化を来す要素があることから、
改正法では、新たに派遣元事業者に「雇用安定化措置」を義務づけた。
労務安全情報センター
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- [2015/09/20 01:28]
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