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派遣法の改正ポイント「3」-派遣元・派遣先に課されたその他の義務 

派遣元・派遣先に課されたその他の義務

 派遣法の改正ポイント「2」でふれた「雇用安定化措置の義務」(派遣元の義務)のほか、今回、改正派遣法では、「派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップ」に関連して、次の事項が規定された。


<派遣元の義務>

1 派遣元は、キャリアアップを図るため、
・段階的かつ体系的な教育訓練
・キャリア・コンサルティング(希望する場合)
を実施する義務
 (派遣元の義務)
 特に、無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れた教育訓練を実施することが派遣元に義務付けられている。

2 均衡待遇の推進
 派遣労働者が求めた場合、派遣元から、以下の点について、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容の説明する義務 (派遣元の義務)
① 賃金の決定
② 教育訓練の実施
③ 福利厚生の実施

3 派遣元管理台帳に記載する事項の追加
 派遣元管理台帳に記載する事項に、以下の項目等が追加される。
・無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
・雇用安定措置として講じた内容
・段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時および内容


<派遣先の義務>

1 キャリアアップ支援に必要な情報の提供(派遣元から求めがあったとき)(派遣先の努力義務)

2 雇入れ努力義務
 派遣先が、派遣労働者を受け入れていた組織単位(「課」等を想定)に、派遣終了後、新たに労働者を雇い入れる際、一定の場合には、その派遣労働者を雇い入れるよう努めなければならないこと (派遣先の努力義務)

3 正社員の募集情報の提供義務
 派遣先は、正社員やその他の労働者の募集を行う際、一定の場合には、 受け入れている派遣労働者に対しても、その募集情報を周知しなければならないこと (派遣先の義務)

4 労働者の募集情報の提供義務
 正社員に限らず、派遣先の事業所で労働者の募集を行う際、一定の場合には、受け入れている派遣労働者に対しても、その募集情報を周知しなければならないこと (派遣先の義務)


[編注、コメント]

 今回の派遣法改正において派遣元には、「雇用安定化措置」のほか、「派遣労働者のキャリアアップ」(派遣元から、「段階的かつ体系的な教育訓練」を実施する義務が課された。
 このキャリアアップの措置義務に関連しては、派遣業の許可基準の中に(一つに)、その実施体制の整備状況をチェックする仕組みが導入されることが予定されている。



労務安全情報センター
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