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派遣法の改正ポイント「4」-派遣業の許可基準 

労働者派遣事業は許可制に一本化

 今回の派遣法改正によって、従来の一般労働者派遣事業(許可制)/特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となる。
派遣は許可制へ
      ( ↑ 厚労省のリーフレットから)
 このほど労働政策審議会部会に新たな許可基準が示された。
 次のリンクから参照出来ます。

1 許可基準・許可条件について
 → http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000097910.pdf
2 キャリア形成支援制度に係る許可基準(詳細)について
 → http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000097911.pdf


[編注、コメント]

許可基準は、次の1,2項を中心に設定されることとなる。(概要は、上記リンクを参照してください)
1 派遣労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有すること
2 労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること
3 その他


労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
labor100-75.jpg



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