中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度
以下は、同退職共済制度の説明パンフレットの説明文からの転載です。
(1) 中小企業(業種によって範囲が異なります。一般業種の場合は常時雇用する従業員数300人以下又は資本金の額・出資の総額3億円以下)であれば、従業員を加入させることができます。
(2) 掛金月額は、従業員ごとに5,000円から30,000円まで、16種類から選べます。(短時間労働者はこの他に2,000円、3,000円、4,000円の特例掛金月額があります。)
(3) 掛金は口座振替ですので手間がかかりません。
(4) 退職金の額は掛金月額と納付月数で決まります。
例:掛金月額10,000円を
10年間(120月)納付いただいた場合1,265,600円
20年間(240月)納付いただいた場合2,666,600円
30年間(360月)納付いただいた場合4,213,100円
(5) 過去の勤務期間や転職した場合の通算制度があります。

( ↑ 中退共パンフレットから。クリックすると拡大表示できます)
厚労省の「毎年10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です」周知のホームページは以下のとおりです。
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000098210.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

以下は、同退職共済制度の説明パンフレットの説明文からの転載です。
(1) 中小企業(業種によって範囲が異なります。一般業種の場合は常時雇用する従業員数300人以下又は資本金の額・出資の総額3億円以下)であれば、従業員を加入させることができます。
(2) 掛金月額は、従業員ごとに5,000円から30,000円まで、16種類から選べます。(短時間労働者はこの他に2,000円、3,000円、4,000円の特例掛金月額があります。)
(3) 掛金は口座振替ですので手間がかかりません。
(4) 退職金の額は掛金月額と納付月数で決まります。
例:掛金月額10,000円を
10年間(120月)納付いただいた場合1,265,600円
20年間(240月)納付いただいた場合2,666,600円
30年間(360月)納付いただいた場合4,213,100円
(5) 過去の勤務期間や転職した場合の通算制度があります。

( ↑ 中退共パンフレットから。クリックすると拡大表示できます)
厚労省の「毎年10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です」周知のホームページは以下のとおりです。
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000098210.html
労務安全情報センター
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- [2015/09/28 22:16]
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