改正個人情報保護法が2015.9.3成立-施行は2年以内
改正個人情報保護法が2015.9.3成立した。
2003年の法制定以来、初の本格的な改正で、2年以内に施行される。
個人情報保護法の改正
<改正内容の概要>
1.個人情報の定義の明確化
1) 特定の個人の身体的特徴を変換したもの(例:顔認識データ)等は特定の個人を識別する情報であるため、これを個人情報として明確化する。
2) 本人に対する不当な差別又は偏見が生じないように人種、信条、病歴等が含まれる個人情報については、本人同意を得て取得することを原則義務化し、本人同意を得ない第三者提供の特例(オプトアウト)を禁止。
2.適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保
1) 特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したものを匿名加工情報と定義し、その加工方法を定めるとともに、事業者による公表などその取扱いについての規律を設ける。
2) 個人情報保護指針を作成する際には、消費者の意見等を聴くとともに個人情報保護委員会に届出。個人情報保護委員会は、その内容を公表。
3.個人情報の保護を強化(名簿屋対策)
1) 受領者は提供者の氏名やデータ取得経緯等を確認し、一定期間その内容を保存。また、提供者も、受領者の氏名等を一定期間保存。
2) 個人情報データベース等を取り扱う事務に従事する者又は従事していた者が、不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用する行為を処罰。
4.個人情報保護委員会の新設及びその権限
1) 内閣府の外局として個人情報保護委員会を新設(番号法の特定個人情報保護委員会を改組)し、現行の主務大臣の有する権限を集約するとともに、立入検査の権限等を追加。(なお、報告徴収及び立入検査の権限は事業所管大臣等に委任可。)
5.個人情報の取扱いのグローバル化
1) 日本国内の個人情報を取得した外国の個人情報取扱事業者についても個人情報保護法を原則適用。また、執行に際して外国執行当局への情報提供を可能とする。
2) 個人情報保護委員会の規則に則った方法、または個人情報保護委員会が認めた国、または本人同意により外国への第三者提供が可能。
6.その他改正事項
1) オプトアウト規定による第三者提供をしようとする場合、データの項目等を個人情報保護委員会へ届出。個人情報保護委員会は、その内容を公表。2)個人情報を取得した時の利用目的から新たな利用目的へ変更することを制限する規定の緩和。
取り扱う個人情報が5,000人以下であっても個人の権利利益の侵害はありえるため、5,000人以下の取扱事業者へも本法を適用。
以上は、「内閣官房 IT総合戦略室パーソナルデータ関連制度担当室」作成資料からの抜粋紹介です。
[編注、コメント]
改正個人情報保護法が成立した。 2003年の法制定以来、初の本格的な改正!
ただし、施行は、成立から2年以内と少し先になる。
労働法関連分野の運用においても、直接・間接に関係が出てくる個人情報保護法であり、前記改正概要と併せて、今後の細目ルールの作成動向にも注目して行きたい。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

2003年の法制定以来、初の本格的な改正で、2年以内に施行される。
個人情報保護法の改正
<改正内容の概要>
1.個人情報の定義の明確化
1) 特定の個人の身体的特徴を変換したもの(例:顔認識データ)等は特定の個人を識別する情報であるため、これを個人情報として明確化する。
2) 本人に対する不当な差別又は偏見が生じないように人種、信条、病歴等が含まれる個人情報については、本人同意を得て取得することを原則義務化し、本人同意を得ない第三者提供の特例(オプトアウト)を禁止。
2.適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保
1) 特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したものを匿名加工情報と定義し、その加工方法を定めるとともに、事業者による公表などその取扱いについての規律を設ける。
2) 個人情報保護指針を作成する際には、消費者の意見等を聴くとともに個人情報保護委員会に届出。個人情報保護委員会は、その内容を公表。
3.個人情報の保護を強化(名簿屋対策)
1) 受領者は提供者の氏名やデータ取得経緯等を確認し、一定期間その内容を保存。また、提供者も、受領者の氏名等を一定期間保存。
2) 個人情報データベース等を取り扱う事務に従事する者又は従事していた者が、不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用する行為を処罰。
4.個人情報保護委員会の新設及びその権限
1) 内閣府の外局として個人情報保護委員会を新設(番号法の特定個人情報保護委員会を改組)し、現行の主務大臣の有する権限を集約するとともに、立入検査の権限等を追加。(なお、報告徴収及び立入検査の権限は事業所管大臣等に委任可。)
5.個人情報の取扱いのグローバル化
1) 日本国内の個人情報を取得した外国の個人情報取扱事業者についても個人情報保護法を原則適用。また、執行に際して外国執行当局への情報提供を可能とする。
2) 個人情報保護委員会の規則に則った方法、または個人情報保護委員会が認めた国、または本人同意により外国への第三者提供が可能。
6.その他改正事項
1) オプトアウト規定による第三者提供をしようとする場合、データの項目等を個人情報保護委員会へ届出。個人情報保護委員会は、その内容を公表。2)個人情報を取得した時の利用目的から新たな利用目的へ変更することを制限する規定の緩和。
取り扱う個人情報が5,000人以下であっても個人の権利利益の侵害はありえるため、5,000人以下の取扱事業者へも本法を適用。
以上は、「内閣官房 IT総合戦略室パーソナルデータ関連制度担当室」作成資料からの抜粋紹介です。
[編注、コメント]
改正個人情報保護法が成立した。 2003年の法制定以来、初の本格的な改正!
ただし、施行は、成立から2年以内と少し先になる。
労働法関連分野の運用においても、直接・間接に関係が出てくる個人情報保護法であり、前記改正概要と併せて、今後の細目ルールの作成動向にも注目して行きたい。
労務安全情報センター
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