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一般職国家公務員27万人にフレックスタイム制を適用へ 

国家公務員-全職員にフレックスタイム制

人事院は、今年の勤務時間に関する勧告に、「フレックスタイム制の拡充」を盛り込んだ。
同制度の実施は、平成28年4月1日から
勧告によると、
導入されるフレックスタイム制は、
○ 原則として全ての職員を対象とし、適用を希望する職員から申告が行われた場合、各省各庁の長は、公務の運営に支障がないと認められる範囲内において、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して、4週間ごとの期間につき1週間当たり38時間45分となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる
○ コアタイムは、月曜日から金曜日までの毎日5時間を設定する


というもの。
人事院-勤務時間に関する勧告の骨子は、以下のURLから確認することができる。
→ http://www.jinji.go.jp/kankoku/h27/pdf/27kosshi_kinnmu.pdf

[編注、コメント]

窓口業務を持つ部署への普及などには課題も少なくない。
人事院勧告による制度の導入がそもまま普及に繋がるとは限らない、導入後の実施状況に注目したい。



労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
labor100-75.jpg



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