長時間労働事業場の監督指導での指摘事例[1-10]
[2015.9.29公表]
長時間労働が疑われる事業場に
労働基準監督署が監督指導を実施した際に行った指摘事例
事例1
(製造業)
36協定の特別条項の上限時間である月100時間を超えて違法な時間外労働を約20名の労働者に行わせ、そのうち約10名は、3か月連続で月100時間を超える違法な時間外労働を行わせていたことが認められたもの
事例2
(製造業)
最も長い労働者で、月170時間の違法な時間外労働を行わせ、さらに、4か月について月100時間を超える違法な時間外労働を行わせており、面接指導を受けた労働者の中には、過重労働により、体力的にも精神的にも限界に近いと訴える者も認められたもの
事例3
(IT関連業)
36協定の特別条項の上限時間である月100時間を超える違法な時間外労働を約20名の労働者に行わせ、さらに、限度時間(月45時間)を超えて時間外労働を行わせることのできる上限回数の年6回を超えて年12回全ての月において違法な時間外労働を50名を超える労働者に行わせていたもの
事例4
(運送業)
最も長い労働者で、36協定の特別条項の上限時間である月195時間を約80時間上回る月約275時間の違法な時間外労働を行わせ、さらに、限度時間(月45時間)を超えて時間外労働を行わせることのできる上限回数の年6回を超えて違法な時間外労働を行わせていたもの
事例5
(製造業)
最も長い労働者で、36協定の特別条項の上限時間である月95時間を超える月約160時間の違法な時間外労働を行わせていたほか、労働時間を管理する月報を改ざんしていたもの
事例6
(通信業)
36協定の締結・届出なく、最も長い労働者で月約175時間の違法な時間外労働を行わせ、かつ、月50時間を超えた分の割増賃金を支払っていなかったもの
事例7
(コンビニエンスストア)
最も長い労働者で、36協定で定めた限度時間(月12時間)を超えて約120時間の違法な時間外労働を行わせるとともに、違法な休日労働を月に3日行わせていたにもかかわらず、これらに対する割増賃金を一切支払っていなかったもの
事例8
(飲食店)
36協定の締結・届出なく、月80時間を超える違法な時間外・休日労働を正社員に行わせていたほか、アルバイトである年少者(満18才に満たない者)に対しても違法な時間外・休日労働を行わせ、さらに、時間外・休日労働に対する割増賃金の支払を行っていなかったもの
事例9
(警備業)
長時間労働などを原因とする労災請求(脳・心臓疾患を発症)があった事業場において、被災労働者以外の170名を超える労働者についても、月約100時間を超える違法な時間外労働を行わせており、また、最も長い労働者で月約220時間の違法な時間外労働を行わせていたもの
事例10
(飲食店)
長時間労働などを原因とする労災請求(精神障害)があった事業場において、管理監督者に該当しない被災労働者を管理監督者として取り扱い、月約265時間の違法な時間外労働を行わせ、かつ、割増賃金を支払っていなかったもの
[編注、コメント]
以上の10の指摘事例は、厚労省が問題視しているものとして公表しているところもあり、
各事業場では、これらの類型で法令違反等がないか、自主点検を行ってみる必要があると思われる。
なお、関連公表資料は以下のURLから直接確認することができます。
→ http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000098604.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

長時間労働が疑われる事業場に
労働基準監督署が監督指導を実施した際に行った指摘事例
事例1
(製造業)
36協定の特別条項の上限時間である月100時間を超えて違法な時間外労働を約20名の労働者に行わせ、そのうち約10名は、3か月連続で月100時間を超える違法な時間外労働を行わせていたことが認められたもの
事例2
(製造業)
最も長い労働者で、月170時間の違法な時間外労働を行わせ、さらに、4か月について月100時間を超える違法な時間外労働を行わせており、面接指導を受けた労働者の中には、過重労働により、体力的にも精神的にも限界に近いと訴える者も認められたもの
事例3
(IT関連業)
36協定の特別条項の上限時間である月100時間を超える違法な時間外労働を約20名の労働者に行わせ、さらに、限度時間(月45時間)を超えて時間外労働を行わせることのできる上限回数の年6回を超えて年12回全ての月において違法な時間外労働を50名を超える労働者に行わせていたもの
事例4
(運送業)
最も長い労働者で、36協定の特別条項の上限時間である月195時間を約80時間上回る月約275時間の違法な時間外労働を行わせ、さらに、限度時間(月45時間)を超えて時間外労働を行わせることのできる上限回数の年6回を超えて違法な時間外労働を行わせていたもの
事例5
(製造業)
最も長い労働者で、36協定の特別条項の上限時間である月95時間を超える月約160時間の違法な時間外労働を行わせていたほか、労働時間を管理する月報を改ざんしていたもの
事例6
(通信業)
36協定の締結・届出なく、最も長い労働者で月約175時間の違法な時間外労働を行わせ、かつ、月50時間を超えた分の割増賃金を支払っていなかったもの
事例7
(コンビニエンスストア)
最も長い労働者で、36協定で定めた限度時間(月12時間)を超えて約120時間の違法な時間外労働を行わせるとともに、違法な休日労働を月に3日行わせていたにもかかわらず、これらに対する割増賃金を一切支払っていなかったもの
事例8
(飲食店)
36協定の締結・届出なく、月80時間を超える違法な時間外・休日労働を正社員に行わせていたほか、アルバイトである年少者(満18才に満たない者)に対しても違法な時間外・休日労働を行わせ、さらに、時間外・休日労働に対する割増賃金の支払を行っていなかったもの
事例9
(警備業)
長時間労働などを原因とする労災請求(脳・心臓疾患を発症)があった事業場において、被災労働者以外の170名を超える労働者についても、月約100時間を超える違法な時間外労働を行わせており、また、最も長い労働者で月約220時間の違法な時間外労働を行わせていたもの
事例10
(飲食店)
長時間労働などを原因とする労災請求(精神障害)があった事業場において、管理監督者に該当しない被災労働者を管理監督者として取り扱い、月約265時間の違法な時間外労働を行わせ、かつ、割増賃金を支払っていなかったもの
[編注、コメント]
以上の10の指摘事例は、厚労省が問題視しているものとして公表しているところもあり、
各事業場では、これらの類型で法令違反等がないか、自主点検を行ってみる必要があると思われる。
なお、関連公表資料は以下のURLから直接確認することができます。
→ http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000098604.pdf
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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